食の安全・安心モニター制度について

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ページID1015136  更新日 2025年10月16日

食の安全・安心モニター制度

「名古屋市食の安全・安心条例」第21条に基づき、「食の安全・安心モニター制度」を実施しています。
この制度は、消費者の方に「食の安全・安心モニター」を委嘱し、食の安全について幅広く情報や意見をいただき、食の安全・安心の確保に関する市の施策に市民の皆様のご意見を反映するものです。

イラスト:モニター活動のイメージ

活動内容(一例のため、時期や内容を変更する可能性があります。)

4月 モニター募集・選考

  • オンラインフォームから申し込み
  • 食品衛生課で選考の実施

6月 モニター委嘱

  • 委嘱期間:委嘱した日から翌年3月31日まで
  • 動画講習の受講(活動内容、注意事項等に関する内容)

7月頃・11月頃 食品販売店舗(スーパー等)の衛生管理状況の調査(全員)

  • 年2回(7月頃、11月頃)
  • 日常の買い物の中で、市内の食品販売店舗の衛生管理等を調査
  • オンラインフォームから報告

7月以降 アンケート等の提出(全員)

食の安全・安心に関するアンケート等の提出(年数回程度)

8月頃 食の安全に関する事業への参加(希望者のみ)

名古屋市食品衛生検査所の事業への参加(希望者多数の場合抽選)

2月頃

調査結果等を取りまとめ、モニターの方へ報告書を送付

3月31日

委嘱期間終了

謝礼・費用等

  • 年額5,000円(予定)を上限に翌年度4月末までに口座振替にてお支払いします。
  • 調査報告等を行わなかった場合、任期途中でモニターを辞退した場合などは、規定に基づき減額されます。
  • 調査店舗等への交通費及び活動に要する通信費は、自己負担となります。

注意事項の遵守

  1. モニターの活動は、市民の目線で日常の買い物行動の中で行ってください。
  2. 法律に基づく調査や検査の権限は一切与えられていません。
  3. 店舗での写真撮影など営業妨害のおそれのある活動は行わないでください。
  4. モニターの立場を利用して利益や便宜の供与を受けることはできません。

(1から4を逸脱した活動により店舗に損害や問題が発生した場合には、個人の責任でご対応いただくこととなりますのでご注意ください。)

資格要件

次の要件を満たしているかご確認ください。(令和7年4月1日現在)

  1. 満18歳以上の方
  2. 名古屋市内に在住または在勤・在学されている方
  3. 国会議員または地方公共団体の議会の議員ではない方
  4. 常勤の国家公務員または地方公務員ではない方
  5. 名古屋市内の食品販売店舗の調査が可能な方
  6. インターネットを使用できる環境がある方

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食の安全対策担当
電話番号:052-972-2648 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食の安全対策担当へのお問い合わせ