家庭用品の安全のために

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ページID1015501  更新日 2025年10月16日

家庭用品取扱い業者の方へ

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」(略称:家庭用品規制法)は、消費者保護行政の一環として、昭和49年10月1日から施行され、現在では21物質が有害物質として規制されています。
そこで、この法律について一層の理解を深めていただくために、その内容について簡単に解説しましたので、このページ及び関連リンク先をご覧になり、取扱われる商品が原因となる健康被害を生じないようにしてください。

1 家庭用品規制法の目的は(法第1条)

国民が日常生活を送るうえで使用している家庭用品について、保健衛生上の見地から、それらの家庭用品に含まれている有害物質に関する規制を行うことにより、国民の健康を守り、安心して日常生活を送れるようにすることを目的としています。

2 この法律でいう家庭用品とは(法第2条第1項)

主として、一般消費者の生活の用に供される製品が対象となります。ただし、次のものは対象となりません。

家庭用品規制法の対象外の製品

食品衛生法で規制
食品、添加物、飲食器具、容器包装、おもちゃ、洗浄剤(野菜・果実・飲食器用)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で規制
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品

3 この法律でいう有害物質とは(法第2条第2項)

家庭用品に含まれている物質のうち、人の健康被害を生ずるおそれのある物質を言い、有害物質として指定されている物質はリンク先の表のとおりです。

4 事業者の責務とは(法第3条)

家庭用品の製造業者または輸入業者は、その家庭用品に含まれている物質により、人の健康被害を生じないようにする責務があります。
そのために、事業者は自主的な安全確保の措置を講ずる必要があります。

5 家庭用品の基準とは(法第4条)

保健衛生上の見地から、家庭用品のうち品目を指定し、その製品について、リンク先の有害物質を含有する家庭用品の基準のとおり有害物質の含有量、溶出量、発散量などについて基準を定めています。

6 家庭用品の販売等の禁止とは(法第5条)

家庭用品の製造業者、輸入業者または販売業者は、基準に適合しない家庭用品を販売(流通過程における卸売業者または小売業者に対する販売も含まれます。)し授与しまたは販売もしくは授与の目的で陳列することが禁止されています。

7 家庭用品の回収命令等とは(法第6条)

基準に適合しない家庭用品が販売されることなどにより、人の健康被害を生ずるおそれがある場合、また、基準のない家庭用品についても販売などにより、重大な健康被害が発生した場合には、被害の発生や拡大を防止するために、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該家庭用品の回収命令等などを行うことがあります。

8 家庭用品衛生監視員の立入検査等とは(法第7条)

家庭用品衛生監視員が、市健康福祉局生活衛生部環境薬務課及び4区(千種区、中村区、中区、南区)の保健センターに配置されています。この法律を施行するために必要があると認めるとき、家庭用品衛生監視員は、製造業者、輸入業者または販売業者に対し、必要な報告を求めると同時に、事務所、店舗などに立ち入り、帳簿その他の物件を検査します。また、試験に必要な限度において当該家庭用品を収去することがあります。

9 罰則規定は(法第10条、第11条)

販売等の禁止および回収命令に違反した者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に、また、家庭用品衛生監視員の報告徴収、検査、収去または質問に協力しなかった者は5万円以下の罰金に処せられます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 薬務担当
電話番号:052-972-2651 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 薬務担当へのお問い合わせ