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「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル」改定に伴う許可の取り扱い等について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:158753

ページの概要:「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル」改定に伴う許可の取り扱い等について

変更の概要・背景

 令和3年3月、「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル」が改定され、以下のことが示されました。

  • 石綿含有仕上塗材について、それまで吹付け工法により施工されたものが廃棄物になったものは特別管理産業廃棄物の廃石綿等に、吹付け工法以外の工法により施工されたものは産業廃棄物の石綿含有産業廃棄物に該当するとしてきたものを、工法を問わず石綿含有産業廃棄物になること。
  • 石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは、除去された工法によっては、産業廃棄物の「汚泥」に該当する可能性があること。

 これを受け、名古屋市では、石綿含有産業廃棄物は「廃プラスチック類」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」に該当するとしていましたが、石綿含有産業廃棄物の対象となる品目に「汚泥」を追加し、石綿含有仕上塗材が高圧水洗工法等により除去され、泥状の状態で廃棄物となったものは、産業廃棄物の「汚泥」として取り扱うこととしました。

 詳細については、「石綿含有廃棄物等処理マニュアルの改定に係る手続きについて」をご参照ください。


石綿含有廃棄物等処理マニュアルの改定に係る手続きについて

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取扱い変更に伴う許可証の書換えについて

 上記の変更により、産業廃棄物処理業の許可申請や変更届等に基づき、令和5年3月15日以降に新たな許可証を交付する場合は、汚泥に石綿含有産業廃棄物の取扱いを表記することになります。

 そのため、更新許可時、変更許可時、変更時(他要件で書換えがある場合)及び許可申請等を待たずして許可証の書換えを希望する場合は、変更届出書をご提出ください。(現在の許可の内容と事業計画の内容によっては、変更許可申請が必要となる場合があります。)詳細については、「石綿含有産業廃棄物に関する許可証の書換えについて」をご参照ください。

〈ご注意〉

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

石綿含有産業廃棄物に関する許可証の書換えについて(記入例)

関連リンク

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当

電話番号

:052-972-2391

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2391@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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