産業廃棄物処理の手引き

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ページID1026049  更新日 2025年10月17日

事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を自らの責任において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例に基づいて適正に処理しなければなりません。

本市では、産業廃棄物の適正処理を推進するための手引きとして、「産業廃棄物処理の手引き」を作成し、PDFファイル形式で提供しています。この手引きを参考に、産業廃棄物の適正な処理に努めてください。

(注)手引きの改訂を行いました。この手引きは、令和7年6月現在のものです。

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

医療関係機関等の廃棄物の処理に関しては、環境省が作成した「感染性廃棄物処理マニュアル」も参考にしてください。

マニュアルの最新版は、下記の関連リンクのリンク先から入手できます。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

環境局 事業部 廃棄物指導課 産業廃棄物指導担当
電話番号:052-972-2392 ファクス番号:052-972-4132
Eメール:a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 事業部 廃棄物指導課 産業廃棄物指導担当へのお問い合わせ