名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)産業廃棄物処理施設及び一般廃棄物処理施設の申請書・届出書

あらまし
産業廃棄物処理施設及び一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合、事前に市長の許可を受けなければなりません。
処理施設について
対象者
詳しくは産業廃棄物処理の手引きでご確認ください。
申請書・添付書類
窓口にお問い合わせください。
使用前検査の申請
処理施設の設置又は変更の許可を受けたものは、施設の設置または変更後、施設の使用を開始する前に使用前検査を受ける必要があります。
申請書・添付書類
窓口にお問い合わせください。
変更・廃止の届出
届出の事由
- 産業廃棄物処理施設又は一般廃棄物処理施設が軽微な変更をした場合
- 産業廃棄物処理施設又は一般廃棄物処理施設を廃止した場合
届出書・必要書類
届出書は下部からダウンロードしてください。必要書類は窓口にお問い合わせください。
受付について
受付窓口・問い合わせ先
郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎4階
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査係
電話番号 052-972-2391
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)
提出方法
事前にお問い合わせください。
標準処理期間
設置許可申請及び変更許可申請は申請から許可等の通知まで告示・縦覧を行う施設については概ね120日(土曜日、日曜日、祝日又は休日を除く)、その他の施設については概ね40日(土曜日、日曜日、祝日又は休日を除く)です。
使用前検査申請は申請から許可等の通知まで、概ね10日(土曜日、日曜日、祝日又は休日を除く)です。
申請手数料
手数料の納入方法は、申請受付後に送付する納入通知書での振り込みとなります。
施設名 | 設置許可 | 変更許可 |
---|---|---|
産業廃棄物処理施設 | 140,000円 | 130,000円 |
産業廃棄物処理施設 (その他の施設) | 120,000円 | 110,000円 |
一般廃棄物処理施設 (法8条第4項に係る施設) | 140,000円 | 130,000円 |
一般廃棄物処理施設 (その他の施設) | 120,000円 | 110,000円 |
届出書のダウンロード
〈ご注意〉
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
届出書のダウンロード
- 1.産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書 (DOC形式, 34.00KB)
- 1.産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書 (PDF形式, 57.24KB)
- 2.一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 (DOC形式, 32.00KB)
- 2.一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 (PDF形式, 47.76KB)
- 3.誓約書(産廃施設) (DOC形式, 11.50KB)
- 3.誓約書(産廃施設) (PDF形式, 24.65KB)
- 4.誓約書(一廃施設) (DOC形式, 18.50KB)
- 4.誓約書(一廃施設) (PDF形式, 94.17KB)


このページの作成担当
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査係
電話番号
:052-972-2391
ファックス番号
:052-972-4132
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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