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大気汚染防止ハンドブック

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このページを印刷する最終更新日:2024年6月21日

ページID:76702

昭和43年6月に大気汚染防止法が公布され、昭和45年12月には規制適用が従来の指定地域制から全国全ての地域に適用されるなど、大幅な改正がなされたのをはじめ、数度にわたる法令の改正をへて、その内容の整備・充実が図られてきました。

こうした中、名古屋市では、昭和48年1月、名古屋市公害防止条例を制定しましたが、その後、都市化の進展や社会経済情勢などの大きな変化を反映し、公害問題も大きく様変わりしたことを受け、平成15年3月に全面改正し、現在そして将来の世代の市民が健康で安全な生活を営むことができる良好な環境を保全することを目的とした「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」を制定し、平成15年10月より施行しています。

このハンドブックは、現時点の名古屋市における大気汚染に関する規制、指導の状況をとりまとめたもので、大気汚染防止に係る事務にご活用下さい。

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簡単な規制及び概要につきましては、「環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等」にリーフレットを作成していますので参考にしてください。

環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等

このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音担当

電話番号

:052-972-2674

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

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