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家電リサイクル法対象機器、パソコン、小型家電の出し方

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:74226

ページの概要:家電リサイクル法対象機器、パソコン、小型家電の出し方について(事業系)

家電リサイクル法対象機器

対象となる機器

  • 業務用機器は対象外です。
エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ・有機EL)、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機。

出し方

  1. 家電販売店へ依頼
    家電を買い替える販売店か、その家電を買った販売店に回収を依頼してください。
    注)リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
  2. 自ら指定引き取り場所へ運ぶ
    郵便局でリサイクル料金を支払った後、指定引取場所へ運んでください。
    注)リサイクル料金は必要ですが、収集運搬料金は不要です。
  3. 産業廃棄物処理業者に処理委託
    ごみの収集を委託している許可業者や、産業廃棄物処理処理業者にご相談ください。
    注)リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。

家電リサイクル法ちらし

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パソコン

直接パソコンメーカーまたは産業廃棄物処理業者にお問い合わせください。

小型家電

市が回収する小型家電の回収品目で、性状や量が家庭並みである場合に限り、市の小型家電回収ボックスに出すことができます。(性状や量が家庭並みでない場合は産業廃棄物になります。産業廃棄物として処理を依頼してください。)

小型家電のリサイクル

このページの作成担当

環境局資源循環部資源循環推進課事業系ごみ対策担当

電話番号

:052-972-2390

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

a2297@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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