家電リサイクル法対象機器、パソコン、小型家電の出し方[事業系ごみ]
家電リサイクル法対象機器、パソコン、小型家電の出し方について(事業系)
家電リサイクル法対象機器
対象となる機器
業務用機器は対象外です。

出し方
- 家電販売店へ依頼
家電を買い替える販売店か、その家電を買った販売店に回収を依頼してください。
注)リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。 - 自ら指定引き取り場所へ運ぶ
郵便局でリサイクル料金を支払った後、指定引取場所へ運んでください。
注)リサイクル料金は必要ですが、収集運搬料金は不要です。 - 産業廃棄物処理業者に処理委託
ごみの収集を委託している許可業者や、産業廃棄物処理処理業者にご相談ください。
注)リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
パソコン
直接パソコンメーカーまたは産業廃棄物処理業者にお問い合わせください。
小型家電
市が回収する小型家電の回収品目で、性状や量が家庭並みである場合に限り、市の小型家電回収ボックスに出すことができます。(性状や量が家庭並みでない場合は産業廃棄物になります。産業廃棄物として処理を依頼してください。)
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このページに関するお問い合わせ
環境局 資源循環部 資源循環推進課 事業系ごみ対策担当
電話番号:052-972-2390 ファクス番号:052-972-4133
Eメール:a2297@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
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