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都市計画施設の区域内における建築の規制

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月3日

ページID:7782

ページの概要:都市計画施設の区域内における建築の規制(都市計画法第53条及び第65条に基づく許可)に関するページです

都市計画施設の区域内における建築の許可(都市計画法第53条)

建築の許可(都市計画法第53条第1項)

 道路、公園、地下鉄等の都市計画が定められている区域(都市計画施設の区域)又は土地区画整理事業等の市街地開発事業の都市計画が定められている区域内において建築物を建築しようとする場合には、市長の許可を受けなければなりません。
 ただし、次の場合など、許可を受ける必要がないものがあります。

許可を受ける必要がない行為の例

  • 都市計画事業の施行として行う行為
  • 国、県、市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が、都市計画に適合して行う行為
  • 非常災害の応急措置として行う行為
  • 階数二以下で地階のない木造建築物の改築又は移転

許可の基準(都市計画法第54条)

 都市計画施設の区域内の建築は、当該都市計画に適合しているか又は次の要件のすべてに適合していれば許可されます。

  • 階数が二以下で地階がないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリ−トブロック造その他これらに類する構造であること。
  • 容易に移転、除去することができるものであること。

なお、都市計画施設内の区域内における建築許可の特例の取り扱いは次のとおりです。

  1. 都市計画道路内で建築許可の特例を受ける場合
     平成19年4月1日から取り扱っています。
     住宅都市局都市計画部街路計画課の確認を受けた後に、都市計画法第53条第1項の許可申請の際に「都市計画法第53条許可特例に関する確認書(道路用)」の添付が必要です。
  2. 都市計画公園緑地内で建築許可の特例を受ける場合
     平成20年4月1日より取り扱います。
     住宅都市局都市計画部都市計画課の確認を受けた後に、都市計画法第53条第1項の許可申請の際に「都市計画法第53条許可特例に関する確認書(公園緑地用)」を添付していただくこととなります。

また、特例を受けることのできる道路及び公園緑地は以下のとおりです。

  1. 道路については、街路計画課が作成した「未着手都市計画道路の整備について(第2次整備プログラム)」において、見直しの方向性が「整備優先路線」と定められていない区域等です。詳細については街路計画課までお尋ね下さい。
  2. 公園緑地については、都市計画課と緑政土木局緑地部緑地整備課が定める「長期未整備公園緑地の都市計画の見直しの方針と整備プログラム」において、事業着手時期が第2期、第3期又は第4期と定められた公園緑地等です。詳細については都市計画課までお尋ね下さい。

 詳しくは「都市計画施設の区域内における建築の規制(ダウンロード)」ページ内、案内・概要の「都市計画道路内での建築許可の特例について」及び「都市計画公園緑地内での建築許可の特例について」をご覧になるか、窓口にてお尋ね下さい。

許可申請に必要な図書

  • 許可申請書:2部
  • 建築許可申請調書:2部
  • 附近見取図:2部 (縮尺:2500分の1以上)
  • 建築物配置図:2部 (縮尺:500分の1以上)
  • 建築物各階平面図:2部 (縮尺:500分の1以上)
  • 建築物断面図:2部 (縮尺:500分の1以上。2面以上記載してください。)
  • 構造詳細図:2部 (縮尺:50分の1以上。矩計図等、主要構造部の部材と大きさの解る図を添付して下さい。)
  • 公図の写し:2部

都市計画事業の事業地内における建築物の建築等の規制(都市計画法第65条)

 都市計画事業の認可又は承認を受けた区域(事業施行区域)における「都市計画事業の施行の障害となるおそれがある行為」に対する規制であるため、法第53条第1項の建築物の建築の制限とは異なり、原則許可の対象とはなりません。
 ただし事業施行期間が長期化しており、現在の土地利用の維持管理的なものでやむを得ないと認められるもののうち、事業施行者が「事業の障害のおそれがない」と判断した場合に限り許可を受けることができます。

詳しくは開発審査係窓口にてお尋ね下さい。

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このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 開発指導課 開発審査係
電話番号: 052-972-2770
電話番号(市街化調整区域担当): 052-972-2769
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2770@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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