シティハイツ志段味まちづくり建築協定

区域の所在地
守山区日の後、大字下志段味字生下り(現在は、守山区桜坂一丁目)
用途地域
第1種住居地域
制限の概要
- 建築物の用途は、次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
- 一戸建専用住宅
- 共同住宅、寄宿舎、下宿
- 兼用住宅(一戸建住宅で床面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ事務所、日用品販売店舗などの用途に供する部分の床面積50平方メートル以下のもの。)
- 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの。
- 診療所
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物。
- 前各号の建築物に附属する物置または自家用車庫。
 
- 建築面積の敷地面積に対する割合は10分の5を超えてはならない。また、延べ面積の敷地面積に対する割合は10分の15を超えてはならない。
- 建築物の高さは12メートル以下とする。
- 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面及び出窓から、道路境界線までの距離は1.0メートル以上、隣地又はフットパス境界線までの距離は0.5メートル以上とする。
- 建築物の形態、意匠は健全な住宅地にふさわしいものとする。
- 敷地内の空地は、周辺の環境との調和を図るよう緑化に努めなければならない。
- 垣根又は柵は、生垣或いは透視可能なフェンス等の場合高さ1.2メートル以下、透視できないブロック塀等の場合高さ0.6メートル以下、門柱・門塀については高さ1.7メートル以下、幅2メートル以下とする。
- 敷地内に、居住環境に悪影響を及ぼす広告塔、広告板、工作物等を設置してはならない。
- 敷地の区画分割及び地盤高は変更してはならない。
最初の認可年月日
平成20年1月28日
最近の認可年月日
平成20年1月28日
有効期間
平成30年3月17日より10年間
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 市街地建築担当
電話番号:052-972-2918 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 市街地建築担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



