山添町地区建築協定

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ページID1018508  更新日 2025年10月17日

地図:山添町地区建築協定の区域図


(注)この位置図には建築協定区域(協定に同意した人の土地)と建築協定区域隣接地(協定に同意していない人の土地)が含まれています。どちらに該当するかは、建築指導課までお問い合せください。

区域の所在地

千種区山添町1丁目・2丁目、田代本通2丁目・3丁目、日進通6丁目

用途地域

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、近隣商業地域

制限の概要

  1. 階数は地階を除き3以下かつ高さは現状の地盤面から10メートル以下とする。ただし、近隣商業地域においては、それぞれ4以下かつ12メートル以下とする。
  2. 次の各号に定める建築物の建築及びこれらの用途への変更をしてはならない。
    1. 住居の床面積が35平方メートル以下のワンルーム形式住戸を有する共同住宅
    2. 風俗営業及び性風俗特殊営業
    3. 酒類を提供する飲食店(バー、スナック、大衆酒場等)
    4. 遊技場(マージャン、パチンコ、ゲームセンター等)
    5. 旅館、ホテル
  3. 住宅を民泊(住宅宿泊事業法第2条第3項で規定する住宅宿泊事業を営むものをいう。)として使用を禁止する。
  4. 共同住宅等においては、住戸の数に対し、用途地域に応じた割合を乗じて得た数以上の台数が駐車できる自動車駐車場を敷地内に設置すること。ただし、敷地の形状その他の事情により、委員会がやむを得ないと認め、敷地外に必要な自動車駐車場分設置する場合は、この限りではない。
    [用途地域に応じた割合]
    • 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域は10分の6
    • 第一種住居地域は10分の5
    • 近隣商業地域は10分の4
  5. 共同住宅等においては、1戸あたり1台以上の自転車駐車場を敷地内に設置すること。
  6. 形態、意匠、色彩は健全な住宅地にふさわしいものとする。
  7. 敷地内空地は、周囲の環境との調和を図って、緑化に努めること。
  8. 10以上の住戸又は住室を有する共同住宅、寄宿舎又は下宿は、敷地内にゴミ集積所を設置すること。

最初の認可年月日

平成19年8月10日

最近の認可年月日

令和4年8月10日

有効期間

令和4年8月10日より10年間 10年の期間延長有り

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 市街地建築担当
電話番号:052-972-2918 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 市街地建築担当へのお問い合わせ