名古屋市情報あんしん条例に関するお知らせ
名古屋市(以下「市」という。)は、名古屋市情報あんしん条例(以下「条例」という。)を制定し、市の保有する情報の保護対策の一環として、受託者等の責務、勧告・公表制度及び罰則を次のように規定しています。
なお、受託者等の責務の具体的な内容については、契約や協定の締結に際し、契約書、協定書、請書等の中で規定することになります。
情報の安全対策には、受託者等の皆様のご理解とご協力が必要となりますので、よろしくお願いいたします。
1 受託者等の範囲
受託者等に該当するのは次の1から4の方々で、【】内の業務(以下「受託業務」という。)を行う場合において、市の保有する情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じなければなりません。
- 市から市の保有する情報の取扱いの委託を受けた者【当該委託を受けた業務】
- 指定管理者【市の公の施設の管理の業務】
- 市との間の合意又はこれに準ずるものに基づき市と共同で事業を行う者【当該事業に係る業務】
- 上記1から3までに掲げる者から、それぞれ括弧内に定める業務の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者【当該委託を受けた業務】
2 受託者等が保護及び管理すべき情報
市の保有する情報とは次に掲げる情報のうち、市が、利用、提供、廃棄等について決定する権限を有し、事実上当該情報を管理しているといえるものをいいます。
- 受託業務に関して受託者等が市から取得した情報
- 受託業務の趣旨に基づき受託者等が市民等から取得した情報
- 受託業務の趣旨に基づき受託者等が作成した情報
3 受託者等の責務
- 受託者等は、受託業務を行う場合は、市の保有する情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じなければなりません。
具体的には、- ア 受託者等は、従事者に対し、その内容及び次の事項を周知しなければなりません。
- (ア)守秘義務に関する事項
- (イ)情報の目的外使用の禁止又は制限に関する事項
- イ 受託者等は、受託業務を第三者に委託するときは、当該委託を受けた事業者に、当該受託者等と同等の保護対策を講じさせなければなりません。
- ア 受託者等は、従事者に対し、その内容及び次の事項を周知しなければなりません。
- 受託者等又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、市の保有する情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはなりません。
4 勧告・公表制度
勧告制度
市長は、受託者等が条例の規定又は業務に係る義務に違反したことにより、市の保有する情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認めるときは、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができます。
公表制度
市長は、上記勧告をした場合において、受託者等がその勧告に従わなかったときは、一定の手続を経て、受託者等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)、漏えいした事項並びに勧告の概要を公表することができます。
5 罰則について
対象
受託業務に従事している者又は従事していた者
罰則の対象となる行為
受託業務に関して知り得た市の保有する情報(行政文書に記録されているものに限る。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した場合
科される刑罰
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
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