貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱

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ページID1026224  更新日 2025年10月17日

1 制度の目的

大気環境基準の達成維持及び地球温暖化防止を目指して、自動車NOx・PM法の対策地域外からの流入車も含め、対策地域において運行する車両を対象として、車種規制非適合車の使用抑制及びエコドライブの促進を図ります。

2 制度の概要

対象自動車の運行に関わる事業者(輸送を行う事業者、荷主等・旅行業者、中継施設管理者、自動車販売・賃貸・整備業者)等の皆様は、下記の取組を実施してください。詳細は「愛知県貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」を参照してください。

(1)運送を行う事業者は

非適合車を使用しないようにしましょう。
注1)車種規制非適合車については、自動車NOx・PM法の車種規制についてをご覧ください。

適合車には、適合車ステッカーを表示してください。
注2)規制適合車のステッカーについては、自動車NOx・PM法適合車ステッカーをご覧ください。

ドライバーと運行管理者は、協力してエコドライブを実践・推進してください。

(2)荷主等、旅行業者は

  • 荷主等(受取人を含む)は、運送の委託や物品の購入・借入れ・譲受けに際して、相手先に非適合車を使用しないことと、エコドライブの実施を要請してください。
  • 旅行業者は、バス事業者に対して、非適合車を使用しないことと、エコドライブの実施を要請してください。
  • 上記の荷主等及び旅行業者は、非適合車が使用されていないか確認してください。

(3)特定荷主等、特定旅行業者は

  • 貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱に規定する特定荷主等及び特定旅行業者は、運送事業者等への要請状況等を毎年度6月30日までに定期報告してください。(名古屋市内の事業者は名古屋市環境局大気環境対策課まで。)
  • 詳しくは貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱第7第1項に定める措置等報告書についてをご覧ください。

(4)中継施設管理者、対象自動車の販売・賃貸・整備業者は

  • 中継施設(重要港湾、空港、鉄道の貨物駅、中央卸売市場)の管理者は、利用者に対して非適合車の不使用について周知してください。
  • 対象自動車を販売・賃貸する事業者は、販売・賃貸する者に対して非適合車の不使用について周知してください。
  • 対象自動車を整備する事業者は、整備を受ける者に対して適合車ステッカーの表示について周知してください。

3 対象地域

名古屋市全域を含む、愛知県内の自動車NOx・PM法対策地域

なお、県内の対策地域については「愛知県貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」をご覧ください。

4 対象自動車

貨物自動車、大型バス・マイクロバス、特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く)

5 制定・施行日

平成22年8月13日

注)特定荷主等及び特定旅行業者の定期報告については、平成23年4月1日施行

6 資料

(5)パンフレットのファイルについては容量が大きいため、開くのに時間がかかる場合があります。

(5)パンフレットと(6)チラシのファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は環境局大気環境対策課交通環境対策担当(電話番号:052-972-2682)までお問い合わせください。

7 関連リンク

8 とりまとめ結果

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このページに関するお問い合わせ

環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 交通環境対策担当
電話番号:052-972-2682 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2682@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 交通環境対策担当へのお問い合わせ