届出が必要かどうか判定してみよう

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ページID1026145  更新日 2025年10月17日

化管法に基づく排出量・移動量の届出、環境保全条例に基づく対象物質の取扱量及び特定化学物質等適正管理書の届出が必要かどうかについての判定ができます。

1から指示に従って、化管法に基づく排出量・移動量の届出、環境保全条例に基づく取扱量及び特定化学物質等適正管理書の届出が必要かどうかを判定してください。なお、下記は名古屋市内に住所を有する事業所(工場等)についての判定ですのでご注意ください。

届出が必要な場合、以下のリンクをご覧いただき、届出を行ってください。

1 業種

事業者全体において、対象業種に該当する事業を営んでいますか?

  • 「はい」の場合は、2常用雇用者数(全社)へ
  • 「いいえ」の場合は、届出の必要はありません。

2 常用雇用者数(全社)

事業者全体の常用雇用者数は21人以上ですか?

  • 「はい」の場合は、3製造の有無へ
  • 「いいえ」の場合は、届出の必要はありません。

3 製造の有無

個々の事業所(工場等)において対象となる第一種指定化学物質は1トン(特定第一種指定化学物質については0.5トン)以上製造(副生成物を含む)していますか?

  • 「はい」の場合は、8常用雇用者数(工場等)へ
  • 「いいえ」の場合は、4製品の要件へ

第一種指定化学物質

第一種指定化学物質については以下の独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のウェブページをご覧ください。

4 製品の要件

個々の事業所(工場等)において取り扱う原材料、資材等に政令で定める製品の要件を満たしているものがありますか?

  • 「はい」の場合は、5対象物質の含有の有無へ
  • 「いいえ」の場合は、7特別要件施設へ

5 対象物質の含有の有無

4の原材料、資材等に対象となる第一種指定化学物質は1質量パーセント(特定第一種指定化学物質については0.1質量パーセント)以上含まれていますか?

  • 「はい」の場合は、6年間取扱量へ
  • 「いいえ」の場合は、7特別要件施設へ

6 年間取扱量

個々の事業所(工場等)において、5の対象物質の年間取扱量(製造量、使用量及びその他の取扱い量の合計)は1トン(特定第一種指定化学物質については0.5トン)以上ですか?

  • 「はい」の場合は、8常用雇用者数(工場等)へ
  • 「いいえ」の場合は、7特別要件施設へ

7 特別要件施設

個々の事業所(工場等)において、特別要件を満たす施設がありますか?

  • 「はい」の場合は、9に記載のものを届出する必要があります。
  • 「いいえ」の場合は、届出の必要はありません。

8 常用雇用者数(工場等)

個々の事業所(工場等)の常用雇用者数は21人以上ですか?

  • 「はい」の場合は、11に記載のものを届出する必要があります。
  • 「いいえ」の場合は、10に記載のものを届出する必要があります。

(注)常用雇用者数の考え方については、2常用雇用者数(全社)の添付ファイルをご覧ください。

9 次のものを届出する必要があります(1)

  1. 化管法に基づく対象物質の排出量、移動量

10 次のものを届出する必要があります(2)

  1. 化管法に基づく対象物質の排出量、移動量
  2. 環境保全条例に基づく対象物質の取扱量

11 次のものを届出する必要があります(3)

  1. 化管法に基づく対象物質の排出量、移動量
  2. 環境保全条例に基づく対象物質の取扱量
  3. 環境保全条例に基づく特定化学物質等適正管理書

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このページに関するお問い合わせ

環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 環境影響評価担当
電話番号:052-972-2697 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2697@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 環境影響評価担当へのお問い合わせ