大気汚染防止法に係るボイラーの規模要件の変更(令和4年10月1日施行)
改正内容
大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されます。
- 「伝熱面積」の規模要件を撤廃
- 「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正
なお、県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)及び市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(市条例)については、変更はありません。
| 法(ばい煙発生施設) | 県条例(ばい煙発生施設) | 県条例(大気指定施設) | 市条例(窒素酸化物排出施設) | |
|---|---|---|---|---|
| 改正前 | 伝熱面積 | 伝熱面積 8平方メートル以上 (法の対象施設を除く) | 伝熱面積 10平方メートル以上 | 伝熱面積 8平方メートル以上 又は バーナーの燃料の燃焼能力 毎時50リットル以上 | 
| 改正後 | 燃料の燃焼能力 毎時50リットル以上 | 変更なし | 変更なし | 変更なし | 
- 
大気汚染防止法のばい煙発生施設(ボイラー)を設置している方、設置予定の方へ (PDF 1.6 MB)  
 大気汚染防止法施行令の改正に伴う手続きについては、こちらの案内をご覧ください。
改正に伴う届出について
令和4年10月以降、伝熱面積が8平方メートル以上のボイラー(燃料の燃焼能力毎時50リットル以上のボイラーを除く)については、県条例のばい煙発生施設となるので、県条例の届出が必要となります。
また、令和4年9月以前に法のばい煙発生施設として設置されている施設のうち、改正により県条例のばい煙発生施設となる施設については、10月1日から10月31日までの間に県条例の使用届の提出が必要となります。
令和4年10月1日時点で既に施設を設置(工事着手を含む)している場合
県条例に基づく「ばい煙発生施設使用届」を令和4年10月1日から10月31日までの間に提出してください。
今後、新たに該当施設を設置する場合
施設を新たに設置する時期ごとに以下の届出をご提出ください。
- 令和4年10月1日から11月30日までに設置する場合
- 法の「ばい煙発生施設設置届」(工事開始日の60日前までに)
- 県条例の「ばい煙発生施設設置届」(10月1日以降すみやかに)
 
- 令和4年12月1日以降に設置する場合
 県条例の「ばい煙発生施設設置届」(工事開始日の60日前までに)
届出様式
県条例に基づく使用届出書等は以下の様式を活用ください。
- 
様式第1_ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書 (Word 121.5 KB)  
- 
様式第1_ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書 (PDF 105.9 KB)  
- 
様式第6_工場等の事業内容等 (Word 22.5 KB)  
- 
様式第6_工場等の事業内容等 (PDF 29.2 KB)  
県条例に基づく使用届出書以外の様式は、以下のリンクからダウンロードすることができます。
届出・相談・お問い合わせ先
対象のボイラーが設置されている区を担当している公害対策課へご連絡ください。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 大気騒音担当
電話番号:052-972-2674 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 大気騒音担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


