大気汚染防止法に係るボイラーの規模要件の変更(令和4年10月1日施行)

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ページID1026123  更新日 2025年10月17日

改正内容

大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されます。

  • 「伝熱面積」の規模要件を撤廃
  • 「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正

なお、県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)及び市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(市条例)については、変更はありません。

法・県条例・市条例におけるボイラーの規模要件
  法(ばい煙発生施設) 県条例(ばい煙発生施設)

県条例(大気指定施設)

市条例(窒素酸化物排出施設)
改正前

伝熱面積
10平方メートル以上
又は
バーナーの燃料の燃焼能力
毎時50リットル以上

伝熱面積
8平方メートル以上
(法の対象施設を除く)
伝熱面積
10平方メートル以上
伝熱面積
8平方メートル以上
又は
バーナーの燃料の燃焼能力
毎時50リットル以上
改正後 燃料の燃焼能力
毎時50リットル以上
変更なし 変更なし 変更なし

改正に伴う届出について

令和4年10月以降、伝熱面積が8平方メートル以上のボイラー(燃料の燃焼能力毎時50リットル以上のボイラーを除く)については、県条例のばい煙発生施設となるので、県条例の届出が必要となります。

また、令和4年9月以前に法のばい煙発生施設として設置されている施設のうち、改正により県条例のばい煙発生施設となる施設については、10月1日から10月31日までの間に県条例の使用届の提出が必要となります。

令和4年10月1日時点で既に施設を設置(工事着手を含む)している場合

県条例に基づく「ばい煙発生施設使用届」を令和4年10月1日から10月31日までの間に提出してください。

今後、新たに該当施設を設置する場合

施設を新たに設置する時期ごとに以下の届出をご提出ください。

  1. 令和4年10月1日から11月30日までに設置する場合
    • 法の「ばい煙発生施設設置届」(工事開始日の60日前までに)
    • 県条例の「ばい煙発生施設設置届」(10月1日以降すみやかに)
  2. 令和4年12月1日以降に設置する場合
    県条例の「ばい煙発生施設設置届」(工事開始日の60日前までに)

届出様式

県条例に基づく使用届出書等は以下の様式を活用ください。

県条例に基づく使用届出書以外の様式は、以下のリンクからダウンロードすることができます。

届出・相談・お問い合わせ先

対象のボイラーが設置されている区を担当している公害対策課へご連絡ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 大気騒音担当
電話番号:052-972-2674 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 大気騒音担当へのお問い合わせ