自動車リサイクル法

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ページID1026074  更新日 2025年10月17日

自動車リサイクル法の登録・許可区分について

自動車リサイクル法における登録・許可の区分

引取業者

  1. 都道府県知事等(名古屋市長)の登録が必要です。
  2. 事業所ごとに標識を掲げてください。
  3. 自動車リサイクルシステム(自動車リサイクル促進センター)への登録が必要です。
  4. 自動車所有者から、正当な理由がない限り、使用済自動車を引き取りフロン類回収業者又は解体業者に引き渡す義務があります。
  5. 使用済自動車の引取りの際には、リサイクル料金の預託確認が必要です。
  6. 電子マニフェストで、引取・引渡し報告が必要です。

引取業者の一覧は、自動車リサイクルシステムの関連事業者検索でご確認ください。

フロン類回収業者

  1. 都道府県知事等(名古屋市長)の登録が必要です。
  2. 事業所ごとに標識を掲げてください。
  3. 自動車リサイクルシステム(自動車リサイクル促進センター)への登録が必要です。
  4. 引取業者から、正当な理由がない限り、使用済自動車を引き取る義務があります。
  5. フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等(自動車再資源化協力機構)へ引き渡す義務があります。
  6. 自動車製造業者等(自動車再資源化協力機構)へフロン類の回収費用を請求できます。
  7. フロン類を回収した使用済自動車を解体業者へ引き渡す義務があります。
  8. 電子マニフェストで、引取・引渡し報告が必要です。

フロン類回収業者の一覧は、自動車リサイクルシステムの関連事業者検索でご確認ください。

解体業者

  1. 都道府県知事等(名古屋市長)の業の許可が必要です。
  2. 事業所ごとに標識を掲げてください。
  3. 自動車リサイクルシステム(自動車リサイクル促進センター)への登録が必要です。
  4. 引取業者又はフロン類回収業者から、正当な理由がない限り、使用済自動車を引き取る義務があります。
  5. エアバッグ類を回収し、自動車製造業者等(自動車再資源化協力機構)へ引き渡す義務があります。
  6. 自動車製造業者等(自動車再資源化協力機構)へエアバッグ類の回収費用を請求できます。
  7. タイヤ・バッテリー・廃油廃液・蛍光灯の再資源化義務があります。
  8. 解体自動車を他の解体業者又は破砕業者へ引き渡す義務があります。
  9. 電子マニフェストで、引取・引渡し報告が必要です。

解体業者の一覧は、自動車リサイクルシステムの関連事業者検索でご確認ください。

破砕業者

  1. 都道府県知事等(名古屋市長)の業の許可が必要です。
  2. 事業所ごとに標識を掲げてください。
  3. 自動車リサイクルシステム(自動車リサイクル促進センター)への登録が必要です。
  4. 解体業者から、正当な理由がない限り、解体自動車を引き取る義務があります。
  5. シュレッダーダストを自動車製造業者等へ引き渡す義務があります。
  6. 鉄・アルミ等を可能な限り分別回収し、再資源化する義務があります。
  7. 電子マニフェストで、引取・引渡し報告が必要です。

破砕業者の一覧は、自動車リサイクルシステムの関連事業者検索でご確認ください。

自動車リサイクルについて

自動車リサイクルの概要等については、下記をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境局 事業部 廃棄物指導課 一般廃棄物指導担当
電話番号:052-972-2683 ファクス番号:052-972-4132
Eメール:a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 事業部 廃棄物指導課 一般廃棄物指導担当へのお問い合わせ