届出不要の毒物劇物業務上取扱者
遵守事項
届出を要さない毒物劇物の業務上取扱者であっても、毒物劇物による保健衛生上の危害を防ぐために遵守すべき事項があります。
1. 盗難・紛失防止措置(法第11条)
毒物劇物の盗難・紛失対策として以下の項目を遵守してください。
- 貯蔵設備は毒物劇物専用でかぎのかかる頑丈なものとし、施錠する。
- 貯蔵設備は敷地境界線から十分離すか、他人が容易に近づけないようにする。
- 毒物劇物の受払簿を作成し、日常的に使用量及び在庫量を確認する。
- 貯蔵設備のかぎの保守点検を定期的に行う。
- かぎの管理方法など、保管管理についてのマニュアルを策定する。
2. 漏えい、流出等の防止(法第11条)
漏えい、流出等の対策として以下の項目を遵守してください。
- 貯蔵設備は毒物劇物の性質に応じた材質や構造とする。
- 固体以外の毒物劇物を貯蔵するタンクについては毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準を遵守する。
- 貯蔵設備及び設備内の毒物劇物について転倒防止等の震災対策を行う。
- 貯蔵設備の保守点検を定期的に行う。
3. 毒物劇物の容器(法第11条)
誤飲を防ぐために、毒物劇物の容器に飲食物の容器を用いないでください。
(毒物劇物を使用の際に小分けする場合は特に注意してください。)
4. 容器及び被包、貯蔵設備の表示(法第12条)
表示については以下の項目を遵守してください。
- 容器及び被包の表示
- 「毒物」、「医薬用外」の文字(「毒物」の文字は赤地に白文字で表示する。)
- 「劇物」、「医薬用外」の文字(「劇物」の文字は白地に赤文字で表示する。)
- 貯蔵設備の表示
「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」の文字を見やすく表示する。
5. 盗難・紛失、漏えい・流出時の措置(法第17条)
事故発生時のマニュアル、応急措置に用いる設備(保護具、中和剤等)をあらかじめ備え、従業員に周知してください。もし事故が起こった場合には次の措置を速やかに実施してください。
- 漏えい、流出等の場合(不特定又は多数の者に保健衛生上の危害が生ずるおそれがある場合)
直ちに保健所、警察署又は消防署に通報し、応急措置を行う。 - 盗難、紛失の場合
直ちに警察署に通報する。
6. 毒物劇物の廃棄(法第15条の2)
保健衛生上の危害が生じないように、以下の項目を遵守して廃棄してください。
- 政令で定める技術上の基準及び毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準に従う。
- 毒物及び劇物取締法だけではなく、その他の法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、下水道法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等)が規定する基準に従う。
- 自己処理ができない場合は都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長)の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。
7. 毒物劇物運搬等についての技術上の基準等(法第16条)
毒物劇物の運搬、貯蔵等については技術上の基準を遵守してください。
8. その他毒物劇物の取扱いについて
その他毒物劇物の取扱いについて下記リンクを参考にしてください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 薬務担当
電話番号:052-972-2651 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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