要届出業務上取扱者の届出
あらまし(手続きの流れ)
毒物劇物業務上取扱者の届出は事業を開始してから30日以内に行ってください。
また、毒物劇物取扱責任者の設置が必要となりますので、毒物劇物取扱責任者設置届を併せて提出してください。(ページ下部、関連リンク「毒物劇物取扱責任者設置届」参照)
事前相談
毒物劇物業務上取扱者の届出をする前に名古屋市保健所環境薬務課(052-972-2651)に相談してください。
届出の提出
届書は、名古屋市保健所環境薬務課(市役所内)に提出してください。
(ページ下部、関連リンク「毒物劇物業務上取扱者届書」参照)
実地調査
確認のため、毒物劇物監視員が事業場の実地調査を行います。
関連リンク
- 毒物劇物業務上取扱者届書
- 毒物劇物取扱責任者設置届(毒物劇物業務上取扱者の場合)
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厚生労働省令で定める学校(毒物劇物取扱責任者関連)
厚生労働省令で定める学校について
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 薬務担当
電話番号:052-972-2651 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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