毒物及び劇物取締法施行令別表第二

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ページID1011626  更新日 2025年10月17日

一 黄燐
二 四アルキル鉛を含有する製剤
三 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
四 弗化水素及びこれを含有する製剤
五 アクリルニトリル
六 アクロレイン
七 アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
八 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
九 塩素
十 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6パーセント以下を含有するものを除く。)
十一 クロルスルホン酸
十二 クロルピクリン
十三 クロルメチル
十四 硅弗化水素酸
十五 ジメチル硫酸
十六 臭素
十七 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十八 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十九 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
二十 ニトロベンゼン
二十一 発煙硫酸
二十二 ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
二十三 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 薬務担当
電話番号:052-972-2651 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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