旅館業に係る規制の見直しについて
名古屋市旅館業法施行条例等の改正について
昨今の情報通信技術の発展や利用者ニーズの変化による営業形態の多様化を鑑み、本市の基準を見直しました。
改正された基準は令和7年4月1日より適用されます。
改正の内容
条例の名称が「名古屋市旅館業法施行条例」→「名古屋市旅館業法の施行等に関する条例」になりました。
規則の名称が「名古屋市旅館業法施行細則」→「名古屋市旅館業法等施行細則」になりました。
これから旅館業の営業を始める方へ
旅館業の営業許可申請を行う前の手続きとして、周辺住民の方へ営業計画を公表する手続き(事前手続き)が条例化されました。
これまでの事前手続きは、健康福祉局生活衛生部環境薬務課で対応していましたが、今後は、管轄の保健センターで対応することになります。
既存の旅館業の営業者の方へ
宿泊者名簿の記載事項について
- 本市で定めている「年齢」、「到着月日時及び出発月日時(下宿営業については、下宿開始年月日及び下宿転出年月日)」を削除し、「客室の室名又は室番号」、「宿泊の年月日」に改正しました。
- これに加え、旅館業法施行規則で定める「宿泊者の氏名、住所及び連絡先」及び日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その「国籍及び旅券番号」が必要です。
苦情等への対応について
旅館業の施設と周辺地域の生活環境との調和を図るため、周辺地域からの苦情対応を条例化しました。
構造設備の基準等について
情報通信技術(ICT)を活用したチェックインの方法等が可能となりましたが、既存の施設には改正前の基準(旧基準)が適用されます。
改正後の基準(新基準)の適用を受けるためには、管轄の保健センターに変更届を提出する必要がありますので、事前にご相談ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 旅館業等の許可指導に係る企画調整担当
電話番号:052-972-2658 ファクス番号:052-972-4194
Eメール:a2658@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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