名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)道路位置指定(建築基準法第42条)
道路位置指定とは
建築基準法第42条第1項第5号の規定により、特定行政庁(名古屋市長)がその位置を指定した道で、建築基準法上の道路として扱われます。
一般には、道路位置指定部分の土地の所有権は、個人が有し、道路の部分の管理もその個人が行うことになりますが、道路の機能を阻害したり、道路の形態や利用状況を変更することはできません。また、公道と同じように道路内建築制限、道路斜線制限などの制限も受けます。
道路位置指定を受けるためには、道路となる部分の土地所有者等の権利者の承諾及び道路を適法に管理していく管理者の承諾を得ること、法第42条に規定する道路に接続すること、曲がり角等にはすみきりを設けることなどの一定の基準を満たす必要があります。
道路位置指定の申請
1.指定対象となる敷地の要件
- 敷地面積が道路部分を含めて、500平方メートル未満であること。
500平方メートル以上の場合は、開発許可による道路の築造が必要です。開発許可については、住宅都市局建築指導部開発指導課(西庁舎2階)でご相談ください。 - 取付道路は法第42条に規定する道路であること。
- 市街化調整区域外であること。
2.道路位置指定の構造基準
3.申請の前に
基本計画が定まりましたら、事前に、住宅都市局建築指導部建築指導課道路審査担当(西庁舎2階)までご相談ください。
4.道路位置指定の申請
(1)申請に必要な図書
- 道路位置(変更・廃止)指定申請書(第16号様式)
- 付近見取図
- 公図の写し
- 道路位置指定計画図
- 測量図等
- 構造図等
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 承諾する者の印鑑証明書
- 土地区画整理施行区域内の場合は、土地区画整理組合事業者の承認印
- その他特定行政庁が必要と認める図書
(2)提出部数
2部(正本及び副本)
(3)提出先
住宅都市局建築指導部建築指導課道路審査担当(西庁舎2階・電話052-972-2928)
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電話番号
:052-972-2928
ファックス番号
:052-972-4159
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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