消毒用アルコールは正しく取扱いましょう!
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールには危険物に該当するものもあり、取扱いを誤ると火災等を引き起こすおそれがあるので、十分な注意が必要です。
消毒用アルコールの取扱い
消毒用アルコールの適正な取扱いのポイントは、次の3点になります。
また、ウォッカ等のアルコール濃度の高い酒類にも同様の危険性があります。
火気の近くでは使用しないようにしましょう。

手指消毒の際に使用する消毒用アルコールは、蒸発しやすく、可燃性蒸気が発生するため、火源があると引火するおそれがあります。
消毒用アルコールを使用する付近では、喫煙やコンロ等を使用した調理など火気の使用はやめましょう。
詰替えを行う場所では換気を行いましょう。

消毒用アルコールの詰替えを行うときに可燃性蒸気が発生するおそれがあり、この可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい性質があります。
消毒用アルコールの詰替えを行う場所は、通気性の良い場所や常時換気が行える場所を選び、可燃性蒸気を滞留させないようにしましょう。
直射日光が当たる場所等、高温になる場所に保管しないようにしましょう。

消毒用アルコールを直射日光の当たる場所等、高温になる場所に保管すると、熱せられることで、可燃性蒸気が発生します。
保管場所は、直射日光が当たる場所等、高温になる場所を避けましょう。
※新型コロナウイルス感染症対応に伴うアルコールの取扱い等については総務省消防庁の以下のリンクも参考としてください。
消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールについて
消毒用アルコールは、アルコールの濃度が60%以上(重量%)の製品が危険物に該当します。
なお、酒類等のアルコール度数表示は、体積%による表示のため、危険物に該当するか判断するためには、体積%から重量%に変換する必要があります。
一般的に酒類等は、アルコール度数約67度(体積%)以上から危険物に該当すると考えられます。
【消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールを貯蔵・取扱いをする場合の規制】
危険物に該当する消毒用アルコールは、消防法では「第四類・アルコール類」に分類され、貯蔵・取扱いする数量に応じて届出または許可申請が必要となります。
貯蔵・取扱う数量
- 80L未満 の場合 ⇒ 届出・許可申請の必要はありません。
- 80L以上 400L未満 の場合 ⇒ 届出が必要です。(少量危険物・指定可燃物等の貯蔵・取扱い届)
- 400L以上 の場合 ⇒ 許可申請が必要です。(危険物製造所等の設置・変更申請)
上記の届出又は許可申請の他、一定規模以上の百貨店等の物品販売店舗や飲食店等では、危険物に該当する消毒用アルコールの持ち込みが禁止される場合があり、持ち込むには申請(喫煙等禁止行為の解除申請)を行い、消防署長の承認を受ける必要があります。
なお、届出・許可申請の様式は、名古屋市のホームページからダウンロードしてください。
容器の表示について
消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールは、法令で容器に表示が義務づけられています。
【表示項目】
- 1 危険物の品名:第四類・アルコール類
- 2 危険等級:危険等級2
- 3 化学名:エタノール
- 4 水溶性(第四類のうち、水溶性の危険物の場合のみ表示しています。)
- 5 危険物の数量:〇〇L
- 6 危険物の類別に応じた注意事項:火気厳禁
【表示項目の緩和について】
500mL以下 の容量では、一部表示項目が緩和されている場合があります。
上記番号
- 1から4 通称名(「消毒用アルコール、消毒用エタノール」など)
- 5 危険物の数量:〇〇L
- 6 同一の意味を有する他の表示(「火に近づけない」など)
おわりに

新型コロナウイルス感染症を防ぐため、消毒用アルコールで手指を消毒することは有効な手段のひとつです。
今後も消毒用アルコールを使用する機会があると思います。
消毒用アルコールの適正な取扱いを今一度ご確認ください。
ご不明な点があれば、貯蔵・取扱いを行う場所を管轄する消防署予防課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
消防局 緑消防署
電話番号:052-896-0119 ファクス番号:052-891-0119
Eメール:14shomu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 緑消防署へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



