避難器具設置場所には非常照明を!
名古屋市火災予防条例第52条第3項により、消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物において、消防法施行令第25条第1項または名古屋市火災予防条例第52条第1項により設ける避難器具の設置場所には、避難器具の使用を容易にするために、非常電源を内蔵した有効な照明設備を設けなければなりません。
なお、建築基準法施行令第126条の5の規定に基づき非常用の照明装置が設置されており、かつ、当該装置により避難器具の使用が容易であるものについては、名古屋市火災予防条例第52条第3項照明設備の付加設置は不要です。
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