5階以上かつ100平方メートルにご注意を!

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ページID1012842  更新日 2025年10月16日

名古屋市火災予防条例第46条の規定により、消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物の5階以上の階で、床面積が100平方メートル以上のものには、屋内消火栓設備の設置義務があります。

ただし、主要構造部を耐火構造とし、5階以上の部分の床面積の合計が100平方メートル未満ごとに、耐火構造の床若しくは壁又は防火戸で区画されているものは除かれます。

名古屋市火災予防条例第46条には、他にも屋内消火栓設備を設けなければならない防火対象物または部分に係る規定が記載されておりますのでご確認願います。

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消防局 中消防署
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Eメール:06shomu@fd.city.nagoya.lg.jp
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