避難バルコニーの設置が必要です!
名古屋市火災予防条例第56条の4の規定により、消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上のもの又は地盤面からの高さが31メートルを超えるものには、階ごとに避難バルコニーを設けなければなりません。
ただし、有効に避難できる施設(注1)が設けられたものにあっては、この限りではありません。
名古屋市火災予防条例第56条の4には、避難バルコニーの設置及び維持に関する技術上の基準等が記載されておりますのでご確認願います。
(注1)「火災予防条例指導基準」における56の4-1を参照ください。
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