パイプシャフト等にガス・電気設備を併設する時はご注意を!
名古屋市火災予防条例第5条の規定により、気体燃料の計量器、配管等は火災予防上安全な位置に設ける必要があります。
そのため、パイプシャフト、ピットその他漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には、気体燃料用の計量器、配管及びガスメーターコックと開閉器、過電流遮断器及びコンセント等の火花を発生するおそれのある電気設備を同一に設けることができません。
ただし、以下の2点いずれかに該当する場合はこの限りではありません。
- パイプシャフト等が直接外気(開放廊下を含む)に面している場合
- パイプシャフト等の前面上部及び下部にそれぞれ100平方センチメートル以上の有効な開口部が設けられる場合
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