民泊について(手続き、必要な消防用設備等、避難上必要な措置などについて)
本ページでは、名古屋市内で民泊を始めるにあたっての注意点、必要事項などをまとめています。
まずは、以下の総務省消防庁のウェブサイトをご覧になり、それ以降の項目を確認して下さい。
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総務省消防庁HP(民泊における消防法令上の取り扱い等について)(外部リンク)
民泊における消防法令上の手続き等について、記載されております。
ページ上部「民泊において消防法令上求められる対応等に係るリーフレット」から読まれることをおすすめします。
民泊開始時の手続きについて
消防署への相談前には、必ず保健センターへの事前相談を行ってください。
詳しくは以下のページを参照ください。
消防法令適合通知書について
保健センターへの相談時に、消防法令適合通知書の提出を求められた場合、消防署へ「消防法令適合通知書交付申請書」を提出してください。
様式は以下のページにあります。
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消防法令適合通知書について
消防法令適合通知書の交付を受けるための消防法令適合通知書交付申請書の各様式が掲載されています。
以下の申請書の記載例を参考に作成してください。
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(記載例)消防法令適合通知書交付申請書(別記様式第1:旅館業) (PDF 64.0 KB)
旅館業営業許可申請に伴う消防法令適合通知書交付申請書の記載例です。 -
(記載例)消防法令適合通知書交付申請書(別記様式第3:住宅宿泊事業) (PDF 409.9 KB)
住宅宿泊事業届に伴う消防法令適合通知書交付申請書の記載例です。
消防法令適合通知書交付申請書添付書類について
以下の書類を添付してください。
旅館業の場合 (適合通知書交付申請書が別記様式1)
(ア) 許可等に係る申請書の写し
(イ) 許可等に係る施設又は設備の状況を示す図面 (注)下記参照
(ウ) その他資料(担当者から指示があれば(例:避難経路図))
住宅宿泊事業の場合 (適合通知書交付申請書が別記様式3)
(ア) 届出書類の写し等、届出の内容を確認できる資料
(イ) 届出に係る施設又は設備の状況を示す図面 (注)下記参照
(ウ) 法人による申請にあっては、登記簿抄本の写し
(エ) その他資料(担当者から指示があれば(例:避難経路図))
(注)施設又は設備の状況を示す図面(平面図)への記載事項について
平面図には以下の内容を記載してください。
- 消防用設備等の設置場所 ⇒ 消火器、自動火災報知設備の感知器、誘導灯など
- 非常照明、避難経路図、携帯用電灯(懐中電灯)、カーテン・じゅうたんなど防炎物品の設置場所
必要となる消防用設備等について
建物ごとに指導内容が異なるため、総務省消防庁HP(民泊における消防法令上の取り扱い等について)【ページ上部参照】をご覧いただき、ご不明な点等ございましたら、消防署担当者までお問い合わせください。
新たな消防用設備等が必要となった場合、着工届や設置届の提出が必要となります(下記リンク参照)。また、特例により消防用設備等が免除となった場合、特例基準の適用願の提出が必要となります(下記添付ファイル参照)。
- 工事整備対象設備等着工届出書
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
- 消防用設備等のうち着工届出書のないものの届出様式
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(様式)消防用設備等の特例基準の適用願 (PDF 124.9 KB)
記載内容については、消防署担当者までお問い合わせください。
その他必要となる届出、避難上必要な措置について
消防署担当者からその他必要な届出を指導された場合、提出してください。主な届出のリンク先を以下に掲載しています。
また、民泊には名古屋市の火災予防条例で定められた避難上必要な措置(避難経路図、携帯用電灯など)が必要となります。以下の添付ファイル「(抜粋)火災予防条例、火災予防条例指導基準」を参照してください。
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(抜粋)火災予防条例、火災予防条例指導基準 (PDF 172.5 KB)
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火災予防条例指導基準
名古屋市の火災予防条例と火災予防条例指導基準の掲載ページです。
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このページに関するお問い合わせ
消防局 中消防署
電話番号:052-231-0119 ファクス番号:052-222-0119
Eメール:06shomu@fd.city.nagoya.lg.jp
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