民泊について(手続き、必要な消防用設備等、避難上必要な措置などについて)

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ページID1045388  更新日 2026年4月16日

 本ページでは、名古屋市内で民泊を始めるにあたっての注意点、必要事項などをまとめています。

まずは、以下の総務省消防庁のウェブサイトをご覧になり、それ以降の項目を確認して下さい。

民泊開始時の手続きについて

 消防署への相談前には、必ず保健センターへの事前相談を行ってください。

詳しくは以下のページを参照ください。

消防法令適合通知書について

 保健センターへの相談時に、消防法令適合通知書の提出を求められた場合、消防署へ「消防法令適合通知書交付申請書」を提出してください。

様式は以下のページにあります。

 以下の申請書の記載例を参考に作成してください。

消防法令適合通知書交付申請書添付書類について

 以下の書類を添付してください。

 旅館業の場合 (適合通知書交付申請書が別記様式1)

 (ア) 許可等に係る申請書の写し
 (イ) 許可等に係る施設又は設備の状況を示す図面 (注)下記参照
 (ウ) その他資料(担当者から指示があれば(例:避難経路図))

 住宅宿泊事業の場合 (適合通知書交付申請書が別記様式3)

 (ア) 届出書類の写し等、届出の内容を確認できる資料
 (イ) 届出に係る施設又は設備の状況を示す図面 (注)下記参照
 (ウ) 法人による申請にあっては、登記簿抄本の写し
 (エ) その他資料(担当者から指示があれば(例:避難経路図)) 

(注)施設又は設備の状況を示す図面(平面図)への記載事項について

 平面図には以下の内容を記載してください。

  • 消防用設備等の設置場所 ⇒ 消火器、自動火災報知設備の感知器、誘導灯など
  • 非常照明、避難経路図、携帯用電灯(懐中電灯)、カーテン・じゅうたんなど防炎物品の設置場所

必要となる消防用設備等について

建物ごとに指導内容が異なるため、総務省消防庁HP(民泊における消防法令上の取り扱い等について)【ページ上部参照】をご覧いただき、ご不明な点等ございましたら、消防署担当者までお問い合わせください。

新たな消防用設備等が必要となった場合、着工届や設置届の提出が必要となります(下記リンク参照)。また、特例により消防用設備等が免除となった場合、特例基準の適用願の提出が必要となります(下記添付ファイル参照)。

 

その他必要となる届出、避難上必要な措置について

 消防署担当者からその他必要な届出を指導された場合、提出してください。主な届出のリンク先を以下に掲載しています。

 また、民泊には名古屋市の火災予防条例で定められた避難上必要な措置(避難経路図、携帯用電灯など)が必要となります。以下の添付ファイル「(抜粋)火災予防条例、火災予防条例指導基準」を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 中消防署
電話番号:052-231-0119 ファクス番号:052-222-0119
Eメール:06shomu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 中消防署へのお問い合わせ