工事整備対象設備等着工届出書
あらまし
消防法第17条の14に基づき、甲種消防設備士が消防法第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときに必要となる書類です。
届出に必要となる書類等
工事整備対象設備等着工届出書のほか、関係図面等
手数料
必要ありません。
届出方法
下記のいずれかの方法により届出をお願いします。
受付窓口への届出・問い合わせ先
工事場所のある区の消防署予防課
郵送受付できません。
関連リンク
電子申請による届出
以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。
様式等のダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 建築担当
電話番号:052-972-3547 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kenchiku@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 建築担当へのお問い合わせ