消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

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ページID1011412  更新日 2025年10月16日

あらまし

消防法施行規則第31条の3に基づき、消防法第17条の3の2に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査を受けようとするときに必要となる書類です。

届出に必要となる書類等

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書のほか、関係図面等

手数料

必要ありません。

届出方法

下記のいずれかの方法により届出をお願いします。

受付窓口への届出・問い合わせ先

工事場所のある区の消防署予防課

郵送受付できません。

関連リンク

電子申請による届出

以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。

様式等のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 建築担当
電話番号:052-972-3547 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kenchiku@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 建築担当へのお問い合わせ