防火管理者を外部委託する場合の事務手続き

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ページID1048559  更新日 2026年3月31日

 防火(防災)管理者は、防火対象物は自らが守るという防火管理の本旨に基づき、防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理・監督的な地位にある者を充てることとされていますが、共同住宅や小規模な店舗などで、管理・監督的な地位にある者による防火(防災)管理上必要な業務が適切に遂行できないと所轄消防長又は消防署長が認める場合に、防火(防災)管理者を外部委託することができます。(消防法施行令第3条第2項)

防火(防災)管理者を外部委託することができる防火対象物

外部委託することができる対象物は、次のいずれかの防火対処物(又はその部分)となります。(消防法施行規則第2条の2第1項)

  • 共同住宅又は複合用途防火対象物の共同住宅部分

  • 複数の防火対象物で管理権原者が同一の防火対象物

  • 防火対象物の部分で、収容人員が特定用途(飲食店等)の場合で30人、非特定用途(事務所等)で50人未満のもの

  • 特定資産又は不動産特定事業契約に係る不動産に該当する防火対象物

防火(防災)管理上必要な業務が適切に行えない場合

防火(防災)管理者の外部委託は、消防長又は消防署長が「管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火(防災)管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な防火対象物」として認めたものが対象となります。防火(防災)管理上必要な業務が適切に行えない防火対象物の例は以下のとおりです。

  • 原則として名古屋市内に勤務・居住していない。

  • 従業員がいないか、又は極めて少ない。

  • 外国人または身体的な不自由(高齢・病気等)がある。

  • 所有者又は管理者が頻繁に変わる。

  • 不動産証券化されている。

  • 共同住宅のうち、管理会社に委託することが適切である。

防火(防災)管理者の業務の外部委託等を行う際の要件

防火(防災)管理者の受託にあたっては、次の要件を満たす必要があります。 (消防法施行規則第2条の2第2項)

  • 防火管理者の責務を遂行するために必要な権限が付与されていること。

  • 管理権原者から防火管理業務に関する文書の交付を受け、業務について十分な知識を有していること。

  • 管理権原者から防火対象物の状況について説明を受け、十分な知識を有していること。

防火(防災)管理者選任届(外部委託)の作成・提出方法

外部委託により防火(防災)管理者を選任した場合の消防署への届出書類は以下のとおりです。

防火(防災)管理者選任届

様式中の「その他必要な事項」の欄に、以下の内容を簡記してください。

  • 外部委託する理由(上記「防火(防災)管理上必要な業務が適切に行えない場合」参照)

  • 防火管理者(受託者)の業務を補佐する火元責任者(例:店長、管理会社担当者)

防火管理者の資格を証する書面(防火管理講習の修了証の写しなど)

外部委託の契約書等の写し

「防火管理者の責務を遂行するために必要な権限が付与」や「防火管理上必要な業務の内容」等について記載された契約書等の写しです(下記添付ファイル参照)。

防火管理に関するもの

防災管理に関するもの

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このページに関するお問い合わせ

消防局 中消防署
電話番号:052-231-0119 ファクス番号:052-222-0119
Eメール:06shomu@fd.city.nagoya.lg.jp
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