名古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成29年4月1日施行、令和3年7月26日一部改正)

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ページID1033932  更新日 2025年10月22日

条例制定の背景

自転車は手軽で便利な乗り物であり、子どもから高齢者まで多くの方に利用されていますが、一方で交通ルールを守らない自転車利用者も多く、社会的に問題になっています。

また、近年自転車事故で相手方を死傷させた場合に、高額の損害賠償を命じる判決が相次いでいることから、自転車の安全利用に関する関心が高まっています。

イラスト:ヘルメットをかぶり自転車に乗るはちまる

そのため、名古屋市では自転車の安全で適正な利用を促進し、交通事故の減少を図るとともに、自転車事故による被害者の保護を図るため、自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を制定しました。

【令和3年7月26日一部改正】

  • 自転車利用者の乗車用ヘルメット着用が全年齢で努力義務となります。(令和3年10月1日より)
  • 事業者の自転車損害賠償保険等への加入が義務となります。(令和3年10月1日より)
  • 自転車利用者、保護者、事業者の自転車盗難防止対策が努力義務となります。

条例の基本理念

  • 市民一人ひとりが、自転車の安全利用について理解を深め、交通事故を防止するよう心がけ、互いに譲り合う精神の醸成を図ります。
  • 市その他の主体が、自転車を安全に利用することができる環境づくりに努め、もって安心して安全に暮らせるまちの実現を目指します。

条例のポイント

交通安全教育の充実

地域・家庭・職場での交通安全教育に努めましょう。

自転車利用時の交通ルール・マナーの向上

自転車の交通ルールを守りましょう。

乗車用ヘルメットの着用(令和3年10月1日施行)

自転車利用者はヘルメットを着用しましょう。

自転車損害賠償保険等の加入義務化

自転車事故に備えた保険に加入しましょう。

条例全文

詳しくは下記をご覧ください

外国人の方へ

自転車損害賠償保険等の加入について

自転車損害賠償保険等への加入が義務となります(平成29年10月1日より施行)

近年、自転車利用中の事故で高額の損害賠償を命じられる事例が相次いでいます。被害者の保護を図るため、また損害賠償責任を負ったときの経済的負担の軽減を図るためにも、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。

令和3年10月1日より、従業員に業務上自転車を利用させる事業者と自転車の貸出しを行う業者についても、当該自転車の利用に係る損害賠償保険等への加入が義務となります。

広報なごや「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例特集号」

平成29年8月に発行しました広報なごや「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例特集号」がご覧いただけます。なお、ファイルはテキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合はスポーツ市民局地域安全推進課(電話番号:052-972-3040)までお問合せください。

広報なごや「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例特集号」

自転車安全利用研修用パワーポイント

自転車安全利用研修を実施する際に、役立つ教材としてパワーポイントを作成しましたので、ぜひご活用ください。

  • (注)自転車安全利用研修パワーポイントのファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
  • (注)pptファイルを開くにはMicrosoft PowerPointが必要です。

自転車安全利用研修

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進担当
電話番号:052-972-3124 ファクス番号:052-972-4823
Eメール:a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進担当へのお問い合わせ