名古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の内容 保護者の方へ
お子さん(未成年)に自転車安全利用教育を行いましょう
ご家庭でお子さんに自転車安全利用教育を行いましょう。
お子さん(未成年)に伝えましょう
自転車の主な交通ルール
自転車は車道が原則、歩道は例外
車道では、前後左右の車の動きに注意しましょう
自転車(普通自転車に限る)が例外的に歩道を通行できる場合
- 「通行可」の標識・標示がある場合
- 13歳未満の子ども・70歳以上の方・車道の安全な通行に支障がある、身体に障害のある方が運転する場合
- 車道通行が危険な場合

車道は左側を走行
車道の左端に沿って走りましょう
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りを徐行して(すぐに止まれる速度で)通行しましょう。
歩道は歩行者優先です。歩行者の通行を妨げる怖れがあるときは一時停止をしなければなりません。
また、歩行者が頻繁に通行する歩道では自転車を押して歩くなど歩行者の安全な通行に配慮するよう努めましょう。
安全ルールを守る

二人乗り、並進は禁止されています。
夜間はライトを点灯しましょう。
信号を守り、交差点では一時停止をして、安全確認を徹底しましょう。
子どもはヘルメットを着用

保護者は、監護する未成年者に自転車を運転させるときや、補助いす等で幼児を自転車に同乗させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めましょう。
令和3年10月1日より、自転車利用者のヘルメット着用が全年齢で努力義務となります。
お子さん(未成年)が利用する自転車の定期的な点検・整備をしましょう
お子さんが利用する自転車についてブレーキの効き具合やタイヤの空気圧など定期的に点検・整備するように努めましょう。
また、駐車時は管理の行き届いた明るい自転車駐車場を利用し、少しの時間でも必ずカギをかける等、盗難防止対策に努めましょう。
自転車損害賠償保険等への加入が義務となります(平成29年10月1日施行)
近年、自転車利用中による事故で高額の損害賠償を命じられる事例が発生しています。
この賠償責任は未成年であっても責任を免れることはできません。
保護者の方はお子さんが自転車を利用する場合は自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
自転車損害賠償保険等とは
自転車損害賠償保険等とは自転車事故により他人を死傷させた場合に損害を填補する保険です。
自動車保険や火災保険の特約等で加入できる場合もあります。保険会社等にご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進担当
電話番号:052-972-3124 ファクス番号:052-972-4823
Eメール:a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進担当へのお問い合わせ