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原動機付自転車・小型特殊自動車の車両に関するその他の手続き

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:158254

 原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告書は、名古屋市内の区役所・支所の税務窓口または市税事務所で受け付けています。最寄りの区役所・支所、市税事務所については、「税務窓口・市税事務所」を参照ください。

 また、届出の際は、届出者の方の本人確認をさせていただきますので本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の提示をお願いします。本人確認書類をお持ちでない場合は、標識番号(ナンバープレート)を交付できないため、ご注意ください。

その他の手続き

 名古屋市内を定置場とする車両については、以下の手続きを名古屋市内の区役所・支所の税務窓口または市税事務所で行うことができます。

  1. 車両の改造に伴う変更手続き
  2. 定置場の変更手続き
  3. 標識番号(ナンバープレート)を紛失・破損した場合の手続き
  4. 受付書を再発行する手続き

1.車両の改造に伴う変更手続き

車両の改造に伴う変更手続き
 改造事由必要なもの 
排気量の変更
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 軽自動車税(種別割)納税義務発生申告書受付書
  3. 標識番号(ナンバープレート)
    (ただし、車種区分が変わらない場合は不要)
ミニカーへの変更
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    (予め、「改造後の輪距」、「車室の有無」、「車輪数」を確認してください)
  2. 軽自動車税(種別割)納税義務発生申告書受付書
  3. 標識番号(ナンバープレート)

様式

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

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参考

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の記載例

2.定置場の変更手続き

 登録手続きの際に申告のあった定置場に変更が生じた場合は、申告が必要です。
 ただし、名古屋市外を定置場とする場合は、名古屋市での登録を抹消し、新しい定置場を管轄する市町村で改めて登録手続きを行ってください

定置場の変更手続き
 変更理由必要なもの 
 定置場の変更
  1.  軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    (標識番号変更は生じないため、持参は不要です。)

様式

申告書様式(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書)

参考

3.標識番号(ナンバープレート)を紛失・破損した場合

 標識番号を破損または紛失した場合は、新しい標識番号の再交付を受けることができます(弁償金100円の負担が必要です)。

標識番号(ナンバープレート)を紛失・破損した場合
再交付の理由  必要なもの
破損
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 標識再交付申請書
  3. 軽自動車税(種別割)納税義務発生申告書受付書
  4. 標識番号(破損等をした場合)
  5. 弁償金 100円(標識番号の再交付に係る費用)
紛失
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 標識再交付申請書
  3. 軽自動車税(種別割)納税義務発生申告書受付書
  4. 弁償金 100円(標識番号の再交付に係る費用)
盗難
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 標識再交付申請書
  3. 軽自動車税(種別割)納税義務発生申告書受付書
  4. 弁償金 100円(標識番号の再交付に係る費用)
  5. 「連絡票」
    (手元にない場合は、予め、届け出た警察署に受理番号を確認してください。)

様式

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書等

4.受付書を再発行する手続き

 登録時に交付される「軽自動車税(種別割)納税義務発生申告書受付書」、または廃車時に交付される「軽自動車税(種別割)納税義務消滅申告書受付書」の再交付を希望する場合は、名古屋市内の区役所・支所の税務窓口または市税事務所で受け付けています。
 ただし、対象となる車両は、定置場が名古屋市内のものに限ります。

様式

お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626 
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

(注意)
 電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。 お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。
 電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで受け付けています。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課

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