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軽自動車税(種別割)の 環境性能割 について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:155529

問い合わせ先

 取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した際には、県税として自動車取得税が課税されていましたが、令和元年10月1日からは自動車取得税が廃止となり、代わりに市町村税として軽自動車税(環境性能割)が創設され、課税されることになりました。

 なお、軽自動車税(環境性能割)は当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。そのため、名古屋市における軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は当分の間、愛知県が行います。 


 詳細につきましては、愛知県税務課ウェブサイト(外部リンク)別ウィンドウで開くをご参照ください。


金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626 
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)

電話番号:(052)324-9803
(注)月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分までです。

電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp
(注)電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。
     お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課

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