軽自動車税(環境性能割)

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ページID1011970  更新日 2025年10月30日

軽自動車税(環境性能割)について

取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した際に、軽自動車税(環境性能割)が課税されます。

なお、軽自動車税(環境性能割)は当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。そのため、名古屋市における軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は当分の間、愛知県が行います。

詳細につきましては、「愛知県税務課ウェブサイト」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課 諸税担当
電話番号:052-972-2355 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2354@zaisei.city.nagoya.lg.jp
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