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「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく行政代執行の実施について

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ページID:185070

最終更新日:2025年3月31日

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく行政代執行の実施

名古屋市では、倒壊する危険性が高い中村区中村中町に存する特定空家等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第9に基づき行政代執行を実施しました。

特定空家等の概要

(1)所在等 名古屋市中村区中村中町四丁目21番地

(2)種類 居宅

(3)構造 木造瓦ぶき平家建

(4)延床面積 112.39平方メートル

実施内容

特定空家等の除却

実施期間

令和7年1月30日(木曜日)から令和7年2月20日(木曜日)

行政代執行の実施に至った理由

家屋の老朽化により倒壊等の危険性があることから、所有者等に対して指導等を行ったものの、危険を解消するに至らなかったため、行政代執行により除却を実施したものです。

位置図

物件地図

実施前後の状況

実施前

解体前の写真

実施後

解体後の写真

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部地域振興課空家等対策の推進に係る企画調整等担当

電話番号

:052-972-3126

ファックス番号

:052-972-4458

電子メールアドレス

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