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養子縁組・離縁届

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11502

ページの概要:養子縁組・離縁について

窓口:区役所市民課・支所区民生活課

 届書及び添付書類の通数は、区役所・支所及び愛知県内の市町村役場に届出をされるときは、各々1通です。
 なお、県外の市区町村役場に届出をされるときは、異なることがありますので、届出先にお問い合わせください。

養子縁組届

届出期間

期限なし(届出をした日から効力があります)

届出をする人

養親及び養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者[法定代理人])

用紙の入手場所

区役所、支所

必要なもの

  • 届書
  • 養親及び養子の署名(養子が15歳未満の場合は代諾権者の署名)
  • 成人の証人2人の届書への署名
  • 未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可書の謄本(自己または配偶者の直系卑属を養子とする時は不要)
  • 届出をする人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、旅券など)

届出の場所

養親もしくは養子の本籍地または所在地の区役所・支所

養子離縁届(協議)

届出期間

期限なし(届出をした日から効力があります)

届出をする人

養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁協議者[離縁後に法定代理人となるべき人])

用紙の入手場所

区役所、支所

必要なもの

  • 届書
  • 養親及び養子の署名(養子が15歳未満の場合は離縁協議者の署名)
  • 成人の証人2人の届書への署名
  • 届出をする人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、旅券など)

届出の場所

養親もしくは養子の本籍地または所在地の区役所・支所

養子離縁届(裁判)

届出期間

裁判の確定又は調停の成立した日から数えて10日以内

届出をする人

訴えを起こした人

用紙の入手場所

区役所、支所

必要なもの

  • 届書
  • 訴えを起こした人の署名
  • 調停調書の謄本または、審判書もしくは判決書の謄本及び確定証明書

届出の場所

養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の区役所・支所

お問合せ先

名古屋おしえてダイヤル(外部リンク)別ウィンドウで開く

電話番号:052-953-7584

ファックス番号:052-971-4894

応対時間:午前8時から午後9時 年中無休 ファックス、電子メールは24時間受付

電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp

詳しくは、お住まいの区役所・支所までお問合せください。

関連リンク

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民担当

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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