選挙運動

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1030131  更新日 2025年10月17日

はじめに

選挙運動は、本来自由に行われるのが理想ですが、選挙の公正を確保するためには、選挙運動に一定のルールを設け、そのルールにしたがった選挙運動が行われるようにしなければなりません。

選挙運動とは

公職選挙法上、選挙運動の明確な定義づけはありませんが、判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。

選挙運動ができる期間

選挙運動は、公示日・告示日に立候補の届出を終えてから選挙期日の前日までしかすることができません。

選挙運動ができない方

年齢満18歳未満の者は、選挙運動をすることができません。また、投票管理者等の選挙事務関係者(関係区域内のみ)、裁判官や警察官等の特定公務員等も選挙運動をすることが禁止されています。

選挙運動の方法

選挙運動の方法は、大きく分けると、印刷物その他の文書図画(ぶんしょとが)による選挙運動と、演説その他の言論による選挙運動の2つに分類されます。

文書図画による選挙運動

印刷物等により選挙人に訴える方法です。選挙運動のために使用する文書図画※は、インターネット等を利用する方法により頒布(はんぷ)する場合を除き、公職選挙法に規定された一定のもののほかは、頒布することができません。ウェブサイト等に掲載され、または電子メールにより送信された文書図画であっても、それを紙に印刷して頒布することはできません。

※文書図画について
公職選挙法における文書図画とは、ビラ・ポスター・看板・葉書などはもちろんのこと、コンピュータのディスプレイ上に現れた文字等の表示も含まれ、社会一般で用いられる言葉の意味よりもはるかに広いものです。文字、符号、記号、絵、写真などが記載されたすべてのものをいいます。

候補者の行う選挙運動

選挙人に対して頒布できる「通常葉書」や「ビラ」があります。また、「選挙運動用ポスター」や看板の類の掲示を行うことができます。いずれも数や規格、頒布・掲示方法に制限があります。ホームページやブログなどを利用したインターネットによる選挙運動もできます。なお、候補者・政党等に限り、電子メールの送信が認められています。

一般の有権者の方もできる選挙運動

インターネットを利用した選挙運動ができます。フェイスブックやツイッターなどSNSを利用することができます。ただし、電子メールを送信することはできません。

言論による選挙運動

候補者等が演説会や街頭演説などで直接、選挙人に訴える方法です。時間や場所などに一定の制限があります。

候補者の行う選挙運動

演説会、街頭演説、連呼行為、政見放送・経歴放送などがあります。実施する場合は、時間や場所などの一定の制限があります。

一般の有権者の方もできる選挙運動

幕間演説、個々面接、電話による選挙運動があります。

禁止されている選挙運動

一例として、以下のものがあります。

  • 戸別訪問の禁止
  • 署名運動の禁止
  • 人気投票の公表の禁止
  • 飲食物提供の禁止

参考

以下のページもご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙課 選挙担当
電話番号:052-972-3315 ファクス番号:052-972-4180
Eメール:a3315@senkyokanri.city.nagoya.lg.jp
選挙管理委員会事務局 選挙課 選挙担当へのお問い合わせ