選挙の基本原則

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ページID1030127  更新日 2025年10月17日

現代の民主政治においては、選挙に参加することが最も基本的で最大の政治参加の機会であり、また、方法でもあります。

そこで、選挙制度については、最も基本的な原則が憲法に定められ、これを受けて公職選挙法で詳細に規定されています。

1 普通選挙制度

財産の有無や納税の多寡によって選挙権に差別を設けない制度。

2 平等選挙

各選挙人の選挙権の内容を平等にすること。1人1票制。

3 秘密選挙

誰が誰に投票したか、わからない方法での選挙で、選挙人の自由な意志による選挙権の行使を保障。

4 選挙の公正

  • 選挙の管理執行機関として独立した選挙管理委員会を設置
  • 投票立会人、開票立会人などの立会人制度
  • 選挙運動費用の規制とその公表
  • 選挙争訟制度及び罰則

5 国民代表

選挙によって選ばれた代表は、その選挙区の代表ではなく、全国民の代表となること。

6 直接選挙

選挙が一般の選挙人によって直接行われること。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙課 啓発担当
電話番号:052-972-3316 ファクス番号:052-972-4180
Eメール:a3316@senkyokanri.city.nagoya.lg.jp
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