NEWS05 「年収の壁」の見直しに関する主な税制改正

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ページID1041942  更新日 2026年6月10日

物価上昇局面における税負担の調整と就業調整対策のため、税制改正が行われました。令和8年中の所得などに基づいて課税される令和9年度の市民税・県民税から適用されます。

市民税・県民税が非課税となる収入の範囲や扶養親族の対象となる収入の範囲などが変わります。

(例) 収入が給与収入のみの場合

市民税・県民税・森林環境税が課税されない収入の範囲

令和7年中の収入:110万円以下
令和8年・9年中の収入:119万円以下
(注)給与所得控除の最低保障額が74万円(改正前:65万円)に引き上げられたため。

配偶者控除や扶養控除の対象となる配偶者・親族等の収入の範囲

令和7年中の収入:123万円以下
令和8年・9年中の収入:136万円以下
(注)扶養親族などの所得要件が62万円(改正前:58万円)に引き上げられたため。

(参考)所得税が課税されない収入の範囲

令和7年中の収入:160万円以下
令和8年・9年中の収入:178万円以下
(注)給与所得控除額の引き上げに加え、所得税の基礎控除額が最大104万円(改正前:最大95万円)に引き上げられたため。所得税の税制改正について、詳しくは国税庁ホームページなどをご確認ください。

共通事項

収入136万円まで扶養控除の対象に!働き方の幅が広がるね!
市民税・県民税の税制改正内容について詳しくは市ウェブサイトをご覧ください
問合:財政局市民税課 電話番号 052-972-2352 ファクス番号 052-972-4123

このページに関するお問い合わせ

市長室 広報課 広報担当(広報なごや)
電話番号:052-972-3134 ファクス番号:052-972-4126
Eメール:a3132-06@shicho.city.nagoya.lg.jp
市長室 広報課 広報担当(広報なごや)へのお問い合わせ