錦三丁目(錦三)地区都市景観協定
錦三丁目地区

(注)地図内には協定に同意していない方が含まれています。
目的
この協定は、錦三丁目地区における「街づくり憲章」として、関係者の街づくりに対する意志の統一を図り、快適な居住環境と魅力ある繁華街の両立する、シティづくりにより、名古屋の顔にふさわしい美的な都市を育成し、より一層の地域の活性化を図ることを目的としとしています。
まちづくりの基本目標
- 昼夜にわたり魅力あふれる都心の繁華街
- 老若男女が安心して回遊し、飲食を楽しめる街
- 快適な居住環境を保持し、個性的で愛着がもてる街
建築物の基準
- 街並みとの調和をはかりつつ、各店、各ビルの個性を最大限に活かしたものとして下さい。
- 刺激的なもの、けばけばしいもの等、錦三丁目にふさわしくないデザインのものは避けて下さい。
工作物・広告物の基準
工作物、広告物等は、洗練されたデザインものとして下さい。
テント
街の調和を重視した個性を活かしたものとして下さい。歩道上に出る場合は、市の道路占用許可を得たものに限ります。
自動販売機
歩道上にはみ出て設置することは禁止します。
突出広告
歩道上にでる場合は、下端の高さは、歩道面から、2.5m以上とし、突出幅は、道路境界から1m以内で、市の道路占用許可を得たものに限ります。
置き看板
歩道上に置き看板を設置することは禁止します。
ごみの処理
コンテナボックスを利用する場合
集合建築物等は、敷地内にボックスの収納スペースを確保し、管理責任者等が責任をもってボックスの管理を行い、路上にボックスを出しておくことは禁止します。
ごみ袋を利用する場合
所定の場所に、収集日の朝に袋の口をしばって整然と出し、ダンボールの利用はしないで下さい。
ポリ容器を利用する場合
直接ゴミを容器に入れず、ごみ袋に入れた上、更に容器に入れるなど、散乱しないようにして、所定の場所に、収集日の朝に整然と出し、収集後は、速やかに敷地内へ収納して下さい。
その他
ダンボール、雑誌、新聞紙等の古紙は、資源回収業者に出すなど、ごみの減量に努めて下さい。
清掃・歩道の使用
歩道等の清掃
歩道に面した建築物の管理者、居住者は、歩道等の清掃に心がけて下さい。
路上販売
歩道上を利用して、飲食物、絵画、ネックレス、果物等の路上販売は禁止します。
荷解き・荷作り
歩道を商品積載、荷解き、荷作りの場所として使用することは禁止します。
その他
歩道に植木鉢や飲食見本の飾り棚等をだすことは禁止します。
添付ファイル
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錦三丁目(錦三)地区都市景観協定の概要 (PDF 253.3 KB)
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錦三丁目(錦三)地区都市景観協定書 (PDF 70.7 KB)
詳しい内容はこちらをご覧ください。
事務局・連絡先
「錦三丁目地区の都市景観をよくする会」事務局
所在地:中区錦三丁目19-30 第3錦ビル6F
電話番号:052-951-6261
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当
電話番号:052-972-2732 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2731@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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