高度地区
用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。
名古屋市では、合計約27,030ヘクタールを指定しております。
下記ファイルより、高度地区の計画書をご覧いただけます。
平成20年に建物の高さのルールを変更しました
名古屋市では地域にふさわしくない極端な高層建築物を制限し、秩序ある良好なまちなみを形成するため、建物の高さを制限する「高度地区」の拡充を行いました。(平成20年10月31日告示・施行)
高度地区の指定区域を市域の約3割から約8割に拡大し、用途地域等の指定状況等に応じて、新たな4種類の高度地区(31メートル高度地区、絶対高31メートル高度地区、45メートル高度地区、絶対高45メートル高度地区)を追加指定しております。
(注)以下の「概要版 一括ダウンロード」のファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
高度地区の拡充について(概要版)一括ダウンロード
高度地区の拡充について(概要版)分割ダウンロード
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概要版 分割ダウンロード1/5 (PDF 1.9 MB)
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概要版 分割ダウンロード2/5 (PDF 2.5 MB)
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概要版 分割ダウンロード3/5 (PDF 2.3 MB)
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概要版 分割ダウンロード4/5 (PDF 2.5 MB)
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概要版 分割ダウンロード5/5 (PDF 1.8 MB)
(注)なお、高度地区の拡充に際し、制限に適合しなくなる既存建築物(共同住宅)については、一定の要件を満たす場合には、市長の許可を受けることで、現在と同規模程度までの建替えが可能となる場合があります。
詳しくは、下記ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 都市計画部 都市計画課 地域計画担当/地区計画担当
電話番号:052-972-2713 ファクス番号:052-972-4164
Eメール:a2713@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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