報告のルール
職員は、贈与などを受けた場合は報告する必要があります。
職員は、次の場合には、「贈与等報告書」を提出することとなり、その報告書は名古屋市職員倫理審査会の審査を受けます。
- 利害関係者以外の事業者などから贈与などを受けた場合
- 利害関係者である事業者などから禁止行為の例外にあたる贈与などを受けた場合
※報告の対象となる「贈与など」とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与または供応接待で1件5,000円を超えるもの」をいいます。
名古屋市職員倫理審査会とは
委員6人で構成し、贈与等報告書の審査のほか職員の倫理の保持に関し、調査、審議、答申などを行う市長の附属機関です。
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このページに関するお問い合わせ
総務局 職員部 コンプライアンス推進課 推進担当
電話番号:052-972-2118 ファクス番号:052-972-4115
Eメール:compliance-suishin@somu.city.nagoya.lg.jp
総務局 職員部 コンプライアンス推進課 推進担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


