名古屋市職員の倫理の保持に関する条例・名古屋市職員倫理規則
職員が仕事を行ううえで、市民の皆さまの疑惑や不信を招かないよう、名古屋市職員の倫理の保持に関する条例に掲げる「倫理原則」のもとに、名古屋市職員倫理規則で職員が守らなければならないルールを定めています。
職員が遵守すべき職務に係る倫理原則
- 行動のルール
職員と利害関係者などとの間で禁止される行為を定めています。 - 報告のルール
職員が贈与などを受けた場合のルールを定めています。
各年度におけるルールの運用状況につきましては、人事行政の運営等の状況「第6章 職員の服務の状況」に「職員の職務に係る倫理の保持に関する取組」として掲載しております。
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総務局 職員部 コンプライアンス推進課 推進担当
電話番号:052-972-2118 ファクス番号:052-972-4115
Eメール:compliance-suishin@somu.city.nagoya.lg.jp
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