特別用途地区に関する7条例について

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ページID1007946  更新日 2025年10月17日

特別用途地区に関する7条例(名古屋市中高層階住居専用地区建築条例、名古屋市特別工業地区建築条例、名古屋市研究開発地区建築条例、名古屋市文教地区建築条例、名古屋市大規模集客施設制限地区建築条例、名古屋市スポーツ・レクリエーション地区建築条例、名古屋市特別低層住居専用地区建築条例)の紹介です。

建築基準法第49条および50条の規定に基づき、特別用途地区における建築物の建築の制限等に関し必要な事項を下記の条例により定めています。

  • 名古屋市中高層階住居専用地区建築条例
    (都心部で、住宅と商業業務施設が立地する地域において、中高層階を住宅に限定し立体的に用途が制限されています。)
  • 名古屋市研究開発地区建築条例
    (志段味ヒューマンサイエンスパーク地区において、研究・開発の目的になじまない施設及び目的を害する施設の建築が制限されています。)
  • 名古屋市特別工業地区建築条例
    (第1種特別工業地区(準工業地域内)においては概ね準住居地域並みに、第2種特別工業地区(工業地域内)においては概ね準工業地域並みに工場の建築が制限されています。)
  • 名古屋市文教地区建築条例
    (名古屋大学周辺の東部丘陵地一帯において、良好な文教的環境の維持向上に支障のある施設の建築が制限されています。)
  • 名古屋市大規模集客施設制限地区建築条例
    (準工業地域内において、住環境や工場操業環境等への影響が大きい大規模集客施設の立地が制限されています。)
  • 名古屋市スポーツ・レクリエーション地区建築条例
    (大規模な都市公園等において、スポーツ・レクリエーション機能の充実を図るため、観覧場等の用途が緩和されています。)
  • 名古屋市特別低層住居専用地区建築条例
    (低未利用の基盤未整備地区等において、敷地の細分化抑制と集約化促進を図るため、一定の要件を満たす住宅以外の建物の建築が制限されています。)

参考

条例本文については下記リンク先の名古屋市例規類集より参照していただけます(更新が遅れる場合があります)。また、詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 市街地建築担当
電話番号:052-972-2918 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 市街地建築担当へのお問い合わせ