地区計画条例

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ページID1007945  更新日 2025年10月17日

地区整備計画が定められた区域について、建築物に関する事項のうち必要な事項について条例により定めています。

地区整備計画が定められた区域について、建築物に関する事項のうち必要な事項について条例により定めています。

条例本文については、下記リンク先の名古屋市例規類集より参照して頂けます。(更新が遅れる場合があります。)

このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 市街地建築担当
電話番号:052-972-2918 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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