名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
特別用途地区に関する6条例について
建築基準法第49条の規定に基づき、特別用途地区における建築物の建築の制限等に関し必要な事項を下記の条例により定めています。
- 名古屋市中高層階住居専用地区建築条例
(都心部で、住宅と商業業務施設が立地する地域において、中高層階を住宅に限定し立体的に用途が制限されています。) - 名古屋市研究開発地区建築条例
(志段味ヒューマンサイエンスパーク地区において、研究・開発の目的になじまない施設及び目的を害する施設の建築が制限されています。) - 名古屋市特別工業地区建築条例
(第1種特別工業地区(準工業地域内)においては概ね準住居地域並みに、第2種特別工業地区(工業地域内)においては概ね準工業地域並みに工場の建築が制限されています。) - 名古屋市文教地区建築条例
(名古屋大学周辺の東部丘陵地一帯において、良好な文教的環境の維持向上に支障のある施設の建築が制限されています。) - 名古屋市大規模集客施設制限地区建築条例
(準工業地域内において、住環境や工場操業環境等への影響が大きい大規模集客施設の立地が制限されています。) - 名古屋市スポーツ・レクリエーション地区建築条例
(大規模な都市公園等において、スポーツ・レクリエーション機能の充実を図るため、観覧場等の用途が緩和されています。)
参考
添付ファイル
- 特別用途地区の概要(パンフレット) (PDF形式, 603.34KB)
特別用途地区の概要説明のパンフレットがダウンロードできます。
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