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特別用途地区に関する6条例について

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このページを印刷する最終更新日:2021年9月9日

ページID:2770

ページの概要:特別用途地区に関する6条例(名古屋市中高層階住居専用地区建築条例、名古屋市特別工業地区建築条例、名古屋市研究開発地区建築条例、名古屋市文教地区建築条例、名古屋市大規模集客施設制限地区建築条例、名古屋市スポーツ・レクリエーション地区建築条例)の紹介です。

特別用途地区に関する6条例について

 建築基準法第49条の規定に基づき、特別用途地区における建築物の建築の制限等に関し必要な事項を下記の条例により定めています。

  • 名古屋市中高層階住居専用地区建築条例
    (都心部で、住宅と商業業務施設が立地する地域において、中高層階を住宅に限定し立体的に用途が制限されています。)
  • 名古屋市研究開発地区建築条例
    (志段味ヒューマンサイエンスパーク地区において、研究・開発の目的になじまない施設及び目的を害する施設の建築が制限されています。)
  • 名古屋市特別工業地区建築条例
    (第1種特別工業地区(準工業地域内)においては概ね準住居地域並みに、第2種特別工業地区(工業地域内)においては概ね準工業地域並みに工場の建築が制限されています。)
  • 名古屋市文教地区建築条例
    (名古屋大学周辺の東部丘陵地一帯において、良好な文教的環境の維持向上に支障のある施設の建築が制限されています。)
  • 名古屋市大規模集客施設制限地区建築条例
    (準工業地域内において、住環境や工場操業環境等への影響が大きい大規模集客施設の立地が制限されています。)
  • 名古屋市スポーツ・レクリエーション地区建築条例
    (大規模な都市公園等において、スポーツ・レクリエーション機能の充実を図るため、観覧場等の用途が緩和されています。)

参考

条例本文については下記リンク先の名古屋市例規類集より参照していただけます(更新が遅れる場合があります)。また、詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。

条例・規則・公報(リンク)

添付ファイル

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住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

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