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名古屋市職員の倫理の保持に関する条例・名古屋市職員倫理規則

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このページを印刷する最終更新日:2019年2月27日

ページID:10094

ページの概要:名古屋市職員の倫理の保持に関する条例・名古屋市職員倫理規則について

 職員が仕事を行ううえで、市民の皆さまの疑惑や不信を招かないよう、名古屋市職員の倫理の保持に関する条例に掲げる「倫理原則」のもとに、名古屋市職員倫理規則で職員が守らなければならないルールを定めています。

職員が遵守すべき職務に係る倫理原則
倫理原則

 行動のルール
 職員と利害関係者などとの間で禁止される行為を定めています。

 報告のルール
 職員が贈与などを受けた場合のルールを定めています。

 各年度におけるルールの運用状況につきましては、人事行政の運営等の状況「第6章 職員の服務の状況」に「職員の職務に係る倫理の保持に関する取組」として掲載しております。

このページの作成担当

総務局職員部コンプライアンス推進課推進担当

電話番号

:052-972-2118

ファックス番号

:052-972-4115

電子メールアドレス

compliance-suishin@somu.city.nagoya.lg.jp

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