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町名・町界変更、住居表示の実施に伴う住所変更の手続きについて

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このページを印刷する最終更新日:2024年8月29日

ページID:47107

ページの概要:町名・町界変更、住居表示の実施に伴う住所変更の手続きや問い合わせ先についてご案内します。

町名・町界変更、住居表示の実施により住所が変わる場合の手続についてご案内します。

  • 担当部署が区役所・支所となっている場合は住所のある区役所または支所です。
  • 区役所・支所の日曜窓口では取り扱わない手続がありますので、ご了承ください。
  • 手続きに住所変更証明書が必要な場合は、区役所総務課・支所区民生活課で発行します。(無料)
  • 区役所・支所より送付する「新住所の通知書」も住所変更証明書として使用できます。
  • 引越やご本人の申し出により住所が変わる場合は手続きが変わりますので別途ご確認ください。
  • 手続の詳細については、それぞれの担当部署にお問い合わせください。

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住民登録関係

担当部署:区役所市民課 支所区民生活課

住民票、印鑑登録、戸籍

  • 手続きの必要はありません。

マイナンバーカード(個人番号カード)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)の表面に変更後の住所を記載しますので実施日以降に区役所・支所の窓口にお持ちいただき、手続きをしてください。

住民基本台帳カード

  • 写真付きの住民基本台帳カードは、実施日以後、カードの裏に新しい住所を記載しますのでカードをお持ちいただき、手続きをしてください。
  • 住民基本台帳カードの発行は平成27年12月28日に終了しましたが、発行済みのカードは有効期限までご利用いただけます。

電子証明書

  • 手続きの必要はありません。

在留カード、特別永住者証明書

  • 実施日以後に、在留カード又は特別永住者証明書の裏に新しい住所を記載しますので、すみやかにカード又は証明書をお持ちいただき、手続きをしてください。

     本人又は同一世帯の方以外が手続きされる場合は、お問い合わせください。

区役所市民課・支所区民生活課関係の手続きについては次のページもご覧ください。

福祉関係(児童)

担当部署:区役所民生子ども課 支所区民福祉課

児童手当

  • 手続きの必要はありません。

児童扶養手当

  • 手続きの必要はありません。
    次回、手当証書を交付する際、新しい住所を記載してお渡しします。
  • 現証書の住所変更を希望される方は、手続きをしてください。

福祉関係(障害)

担当部署:区役所福祉課 支所区民福祉課

特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過措置)、外国人障害者給付金

  • 手続きの必要はありません。
身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 実施日以後、新しい住所に書き換えますので、手帳をお持ちいただき、手続きをしてください。
自立支援医療受給者証(更生医療・精神通院・育成医療)、特定医療費受給者証(指定難病)、小児慢性特定疾病医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、移動支援・地域活動支援受給者証、(障害児)通所受給者証
  • 次回更新時に、新しい住所を記載してお渡しします。ただし、すぐに住所の修正を希望される方は、手続きをしてください。

福祉関係(高齢)

担当部署:区役所福祉課 支所区民福祉課

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証

  • 実施日以後、新しい住所のシールを送付しますので、お手元の証の住所欄に貼り付けてください。なお、シールが到着するまでは旧証をそのままお使いください。

介護保険負担限度額認定証

  • 実施日以後、新しい住所を記載した証を送付します。なお、新証が到着するまでは旧証をそのままお使いください。
敬老手帳
  • 手続きの必要はありません。ご自身で手帳の住所欄を書き換えてください。

国民健康保険・後期高齢者医療・福祉医療関係

担当部署:区役所保険年金課 支所区民福祉課

国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、福祉給付金資格者証、子ども医療証、ひとり親家庭等医療証、障害者医療証

  • 手続きの必要はありません。次回の証更新までそのままお使いください。新しい住所を記載した証を希望する場合は、
    1 変更前の住所が記載された証
    2 本人確認書類(後期高齢者医療被保険者証のみ)
    をお持ちいただき、手続きをしてください。

年金関係

担当部署:日本年金機構 年金事務所

国民年金、厚生年金に加入中の方、受給中の方

  • 原則として手続きの必要はありません。詳しくは管轄の年金事務所へお問い合わせください。

日本年金機構 年金事務所

名古屋市内の年金事務所の管轄区

  • 大曽根年金事務所→北区(厚生年金)・千種区・東区・守山区・名東区
  • 中村年金事務所→中村区
  • 鶴舞年金事務所→中区
  • 熱田年金事務所→熱田区・中川区・港区
  • 笠寺年金事務所→瑞穂区・南区・緑区
  • 昭和年金事務所→昭和区・天白区
  • 名古屋西年金事務所→西区
  • 名古屋北年金事務所→北区(国民年金)

日本年金機構 相談・手続き窓口

不動産登記関係(土地登記記録・建物登記記録)

担当部署:名古屋法務局本局・出張所

表題部の所在・地番・家屋番号欄

  • 法務局において書き換えますので手続きの必要はありません。

担当部署:不動産の所在地を管轄する法務局

所有者の住所、抵当権・地上権・賃借権・仮登記等の権利者の住所

  • 登記申請書、住所変更証明書、委任状(代理人申請の場合)、印鑑をお持ちになり手続きしてください。

 住所変更証明書は区役所総務課・支所区民生活課で発行します。(無料)

 登記者の名義が法人の場合は、まず法人登記記録の所在地変更が前提となります。事案により必要書類が異なりますので、詳しくは法務局にお問い合わせください。

会社等法人登記関係(商業登記記録・法人登記記録)

担当部署:名古屋法務局本局または本店所在地を管轄する法務局

会社等の法人の本店・支店の所在地、代表者等の住所

  • 変更後2週間以内に、登記申請書、住所変更証明書、委任状(代理人申請の場合)等をお持ちになり手続きしてください。事案により必要書類が異なりますので、詳しくは法務局にお問い合わせください。

 住所変更証明書は区役所総務課・支所区民生活課で発行します。(無料)

【参考】法務局管轄

管轄法務局

所在地

不動産登記管轄区域

商業・法人登記

名古屋法務局本局

中区三の丸二丁目2番1号

電話番号:052-952-8111(代表)

千種区・東区・北区・西区・

中村区・中区・昭和区

名古屋市全域

名古屋法務局

熱田出張所

熱田区神宮四丁目8番40号

電話番号:052-671-5221

熱田区・中川区・港区・

南区・瑞穂区・緑区

扱いません

名古屋法務局

名東出張所

名東区社が丘四丁目201番地

電話番号:052-703-2322

守山区・名東区・天白区

扱いません

自動車の登録(普通自動車等)

担当部署:中部運輸局愛知運輸支局登録担当

普通自動車、小型自動車、排気量251cc以上の小型二輪 をお持ちの方

自動車検査証

  • 自動車検査証、住所変更証明書、申請書(窓口で入手)、委任状(所有者、使用者双方で来所できない場合に必要)をお持ちになり、すみやかに手続きしてください。

自動車の登録(軽二輪)

担当部署:中部運輸局愛知運輸支局登録担当

排気量126ccから250ccまでの軽二輪 をお持ちの方

軽自動車届出済証

  • 軽自動車届出済証、自賠責保険証書、住所変更証明書、申請書(窓口で入手)、委任状(所有者、使用者双方で来所できない場合に必要)をお持ちになり、すみやかに手続きしてください。

自動車の登録(軽自動車)

担当部署:軽自動車検査協会愛知主管事務所

三輪、四輪の軽自動車をお持ちの方

自動車検査証

  • 自動車検査証、住所変更証明書、申請書(窓口で入手)、申請依頼書(代理人が手続きに来所される場合に必要)をお持ちになり、すみやかに手続きしてください。
自動車の登録担当部署
担当部署 所在地 対象車種
中部運輸局愛知運輸支局
登録担当
中川区北江町1丁目1番地の2
電話番号:050-5540-2046
(自動音声案内)
オペレーターに直接つなぎたい場合は
自動音声案内の際に「037」をプッシュ
してください。
普通自動車、小型自動車、
小型二輪、
(排気量251cc以上)
軽二輪
(排気量126ccから250cc)
軽自動車検査協会
愛知主管事務所
港区いろは町2丁目56番地の1
電話番号:050-3816-1770
(コールセンター)
三輪、四輪の軽自動車

住所変更証明書は区役所総務課・支所区民生活課で発行します。(無料)

自動車の運転免許

担当部署:愛知県運転免許試験場・他

自動車運転免許証(運転経歴証明書)

運転免許証(運転経歴証明書)、住所変更証明書をお持ちになり、すみやかに手続きしてください。本籍が変更になった方は、本籍更正証明書も必要です。

住所変更証明書は区役所総務課・支所区民生活課で発行します。(無料)
本籍更正証明書は区役所市民課・支所区民生活課で発行します。(無料)

運転免許窓口

窓口

備考

愛知県運転免許試験場

電話番号:052-801-3211 天白区平針南三丁目605番地

東三河運転免許センター

電話番号:0533-85-7181

愛知県内の警察署

中部空港警察署を除く

電気・電話・水道・ガス等の公共料金

担当部署:それぞれの契約先

  それぞれの契約事業者に必要な手続きをお問い合わせ・ご確認ください。

 

銀行口座、生命保険などその他の契約

担当部署:それぞれの契約先

   それぞれの契約事業者に必要な手続きをお問い合わせ・ご確認ください。

 

証明書の発行(無料)

  • 新しい住所の証明書は、所管の区役所総務課(支所区民生活課)で発行します。
  • 新しい本籍の証明書は、所管の区役所市民課(支所区民生活課)で発行します。

問い合わせ先

町名・町界変更、住居表示の実施に関することは

  • 所管の区役所総務課(支所区民生活課)へお問い合わせください。
  • 住所変更の手続きに関することは所管の区役所(支所)の担当部署にお問い合わせください。

各区役所・保健センターの組織と電話番号等

町名・町界変更、住居表示制度の全般的なことは

このページの作成担当へお問い合わせください。

お知らせとお願い

住居表示実施地区のみなさまへ

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当

電話番号

:052-972-3178

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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