電子証明書(公的個人認証サービス)

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ページID1007925  更新日 2025年10月16日

電子証明書(公的個人認証サービス)とは

  • インターネットを利用して自宅などから行政機関へ申請等を行う際、他人による「なりすまし」や「改ざん」を防ぐための本人確認サービスです。
  • 公的個人認証サービスの利用を希望される方へ、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」を発行しマイナンバーカード(個人番号カード)へ格納します(発行を希望しない場合を除く)。
  • 電子申請に必要なパソコン等の環境については、公的個人認証サービス ポータルサイトをご確認ください。

署名用電子証明書について

e-taxの確定申告など、インターネット等で電子文書を作成・送信する際などに、文書が改ざんされていない真性なものであるかを証明することができます。

発行制限

原則として、15歳未満及び成年被後見人は発行不可

有効期限

署名用電子証明書の有効期間については、発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までです。

  1. 発行の日から5回目の誕生日(有効期限が満了するまでの期間が3月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな署名用電子証明書の発行(更新)を受けるときにあっては、6回目)
  2. 申請者が利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合には、その有効期間が満了する日
  3. 当該署名用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日

暗証番号

6から16桁(英数字混合、英語は大文字)

利用者証明用電子証明書について

インターネットサイト(マイナポータル)へのログインをする際に、利用者が本人であることを証明することができます。

発行制限

なし

有効期限

利用者証明用電子証明書の有効期間については、発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までです。

  1. 発行の日から5回目の誕生日(5回目の誕生日の3ヶ月前から更新可能)
  2. 当該利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日

暗証番号

4桁(数字)

電子証明書の更新手続きについて

電子証明書の有効期限が到来する方へ有効期限通知書を送付しておりますが、電子証明書の有効期限が満了した後も更新手続きはできます。なお、有効期限満了後も、個人番号カードの再発行を伴う場合を除き無料です。

(注)電子証明書の有効期限が満了した後は、更新手続きを行うまでの間、e-Tax等の手続きに使えなくなります。

電子証明書の更新を希望される方は、有効期限通知書と併せて送付されるパンフレットをご確認いただき、必要書類をお持ちの上、お住まいの区の区役所市民課または支所区民生活課でお手続きをしてください。

なお、電子証明書の更新手続きについて予約は不要です。曜日や時間帯によっては、窓口の混雑が予想されるため、あらかじめご了承ください。

有効期限通知書の詳細については次のとおりです

有効期限通知書パンフレット

こちらの添付ファイルをご覧ください。

「電子証明書」の申請について(更新を含む)

電子証明書は個人番号カードと同時に申請することができます。個人番号カードの申請時に電子証明書を希望しなかった場合は、改めて電子証明書の申請をしていただく必要があります。

1 申請先

お住まいの区の区役所市民課または支所区民生活課

2 申請時に必要なもの

  • 有効な個人番号カード
    (代理人が申請する場合は上記に併せて以下の書類)
  • 照会書兼回答書または委任状
  • 代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、特別永住者証、在留カードなど)

(注)マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号の入力が必要です(交付時に設定していなかった場合を除く)。もしお忘れの場合は暗証番号の再設定が必要となるため、個人番号カード以外の本人確認書類もお持ちください。

3 手数料

200円(個人番号カードの再発行に伴う場合)

個人番号カードの暗証番号の再設定等について

個人番号カードの暗証番号(英数字混合6から16桁の暗証番号及び数字4桁の暗証番号)を再設定(初期化)、変更することができます。

1 お近くの店舗での申請

署名用電子証明書の暗証番号(英数字混合6から16桁)の再設定(初期化)

数字4桁の暗証番号を把握されている方に限り、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混合6から16桁)の再設定(初期化)についてお近くのコンビニ等で手続きができます。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の再設定(初期化)

署名用電子証明書の暗証番号(英数字混合6から16桁)を把握されている方に限り、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の再設定(初期化)について一部の店舗で手続きができます。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

(注)利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の再設定(初期化)については、コンビニでお手続きできません。

2 マイナポータル等を利用した申請(現在の暗証番号を把握している方に限る)

現在の暗証番号を把握されている方に限り、スマートフォンやパソコンを使用して、マイナポータルやJPKI利用者ソフト(利用者クライアントソフト)から暗証番号の変更の手続きができます。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

マイナポータルによる手続き

JPKI利用者ソフト(利用者クライアントソフト)による手続き

3 区役所市民課または支所区民生活課での申請

以下の必要書類を持って、お住いの区の区役所市民課または支所区民生活課にお越しください。

暗証番号の再設定(初期化)の場合

  • 有効な個人番号カード
  • その他の本人確認書類(運転免許証、旅券、在留カード、健康保険証、各種健康保険資格確認書など)1点

(注)任意代理人が申請する場合の必要書類は以下のとおりです(即日で手続きが完了しません)。

  • 本人の有効な個人番号カード
  • 申請した区役所支所から本人宛に送付する照会書兼回答書(本人が暗証番号等をご記入の上、封筒等に入れて封をしたもの)
  • 代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カードなど)顔写真付きのもの含め2点

暗証番号の変更の場合

有効な個人番号カード
(注)現在設定されているマイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です。暗証番号がロックされている場合や不明な場合は「暗証番号の再設定(初期化)の場合」をご確認ください。

(注)任意代理人が申請する場合の必要書類は以下のとおりです(即日で手続きが完了しません)。

  • 本人の有効な個人番号カード
  • 申請した区役所支所から本人宛に送付する照会書兼回答書(本人が暗証番号等をご記入の上、封筒等に入れて封をしたもの)
  • 代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カードなど)顔写真付きのもの含め2点

その他

公的個人認証サービスを利用できる主な行政手続

国税電子申告・納税システム(e-Tax)

国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続ができるシステムです。

詳しくは、e-Taxホームページをご確認ください。

自動車保有関係手続のワンストップサービス

愛知県をはじめ、岩手県・茨城県・群馬県・埼玉県・東京都・神奈川県・静岡県・大阪府・兵庫県・奈良県では、自動車を保有する際に必要な各種行政手続きをインターネットから行えます。

詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。

お問合せ先

名古屋おしえてダイヤル

電話番号:052-953-7584

ファクス番号:052-971-4894

応対時間:午前8時から午後9時 年中無休 ファクス、電子メールは24時間受付

電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp

詳しくは、お住まいの区役所・支所までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 地域振興部 住民課 戸籍住民担当
電話番号:052-972-3114 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
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